税理士の社会保険業務

30.7. 税理士はどこまでクライアントの社会保険業務を行ってよいのか?

税理士は社会保険業務を行ったらダメでしょ。税理士会と社労士会で話し合ってるよ。

・税理士の社会保険業務

提出代行も事務代行もダメって書いてある。

私は、社会保険業務を行わない!税理士は、労働保険申告書の提出はダメ、算定基礎届の提出もダメと思っている。

(日本税理士会連合会 PDF)→ http://www.nichizeiren.or.jp/suggestion/siryo-10/01.pdf

あのさぁ!社労士会は、税理士に対して文句があるのであれば、「社労士法2条の2項がなんとかかんとか」とか言わんと、「税理士が出来るのはこれだけ!」「税理士が社会保険業務でこれやったらアウト」と具体的に書いてもらいたい!なぜ条文のみを記載するのだ!

悪いけど、税理士さんは「おっ税理士法2条1項(税務代理のこと)の項目以外は社労士業務が出来ないのだな」なんて思わないよ。だって、税理士法2条なんて知らないから!

税理士は、税理士法を知らず、法律に疎い人が多いの。悲しいけどこれ、現実なのよね。

・税理士が行える範囲ってこんな?

税理士が社会保険関連で手伝えるのは、毎月の給与から天引きする社会保険料の計算とか、賃金台帳を印刷するとか、「臨時改定になっちゃったから月額変更になるよ」のお知らせとかだよね~。

給与ソフトから労働保険や算定基礎届が印刷できるからといって、やり放題は良くないと言うのが私の考え。

・他の資格を尊重するべきよ

私は、税理士という資格に自信を持っているので、他の資格を尊重したいと思っている。私が知らないことを知っている。

数字を書き移すだけに見られがちな税理士ですが、そんなわけないので…

そういうタイプの税理士は、社会保険業務など数字を書き移すだけと思って、社会保険業務をやっちゃうんだろうか?

例えば個人確定申告は、ソフトが普及しているので、数字を入力すれば税額が出るわけですが、それを社労士がやったら怒るのに自分たちが算定基礎をやるのはセーフっていう自分ルールはいかがなもんでしょうか。

・社労士と提携又は社労士兼業

私には仲良くしている社労士さんがいて、会社さんが自分で社会保険業務をやらない場合には、そちらに依頼するよ。データは社労士とやり取りするので面倒はない、はず。

例えば、ひとり会社さんは社労士依頼ではなくて自分で算定基礎届けを提出してみればいい。初回は社労士依頼してお手本を作ってもらったら?

給与の数字は税理士が担当なので、税理士事務所を経由して一度社労士さんへ相談してみたらどうかしら?来年から自分で出せるかどうかも社労士へ聞いてみたらいいよ。思わぬ落とし穴があっても税理士だと分からないので、何でもかんでもケチればいい訳ではないと思うわ。

税理士の中には、社労士資格を持ってる税理士もいる。社会保険業務も一括して依頼したいなら、社労士資格も持っている税理士依頼も検討されたらいいよね。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。