配偶者の税額軽減は、夫婦別財産制を補完するためですか?

2019.11.29 私は、相続発生時に全国の主婦を代表して考えた!なぜ、夫の財産に税金がかかるのだ、半分寄こせ、と!いや、もっと寄こせ、と!

そこで、配偶者の名義預金について、相続税の非課税2000万円を創設したらいいんじゃないか!(思い付き)

相続セミナーで、配偶者の税額軽減の説明の際に「夫婦別産制だから」とさらーりと入れ込んだところ、パートナー弁護士さんから

「え?そうなの?ほんと?大丈夫それ?」とエレガントにツッコミが入り、ひよりました。

妻の名義預金の課税根拠ってあるんですか?夫婦別産制しかないじゃん?夫婦別産制は、「夫婦は協力しあって生活してね(男女平等)」「協力の仕方は、お金でも労働力でもOKだし、負担割合は話し合って決めていいよ!」という民法のせいだと思います。

と申し上げたところ、エレガント弁護士から「所得税では夫の給与は夫に課税され、妻に課税されませんね。」とエレガントツッコミが入る。

んむむ・・・・。専業主婦の労働力って評価されるべきでしょう。だって、去年の散々ケンカして苦労した市民シンポジウムで研究したんですよ。

(しかし、研究した内容をスッカリ忘れるという)

明日は相続セミナーだというのに、配偶者の税額軽減について、コンメンタールをもう一度読み直します。

配偶者の税額軽減は、どういう経緯で出来たのか、制度趣旨は、ということを確認しました~。

・二次相続が近い(配偶者はもうすぐ亡くなるし的な)

・同世代間の相続に対する課税に消極的

・配偶者の老後資金を守るため

といったことが書いてあり、夫婦別産制を補うもの、といった記載はなかった。

・・・おぉ!さすが弁護士さん、ナイスツッコミ!

だけどさ。離婚するときの財産分与は夫の財産の半分もらえることが多い上に税金は非課税だよ。

夫が死ぬまでガマンすれば相続税課税なの、おかしいじゃない?だから、配偶者の税額軽減があるんじゃないの。(しかし、他の相続人の税額には影響してしまう)

うむむ・・・・。前にも同じように悩んでいたのだけど。

市民シンポジウムでも、妻役の私はそう言った。税理士さんは、「離婚と相続では話が違うのです。」と答えたけど、そうだ。チームでも明確な答えは出なかったんだ。

相続権、はなかなか強い権利だから、財産分与とは性質が違う、みたいな話だったんだけど・・・・。

やはり、妻の名義預金に対する課税って、すっきりしないんだよなぁ。

私は、納税者の方に対し、夫婦別産制で妻の名義預金は相続税課税だけど、配偶者の税額軽減で税負担を軽減しているから、名義預金は計上しますよ、とお話ししているけど・・・・。

実は本当にスッキリした説明でもないよね。課税財産は増えるのであるから、他の相続人の税負担は増える。でもこれは、相続税の課税方法の問題であって・・・・。

どう考えればよいの?たとえば配偶者の名義預金は2000万円まで非課税、みたいにすればいいのかしらん?(今、そんな制度はナイ。そうか、税制改正要望意見するか!)

子や孫の名義預金と、配偶者の名義預金とは、性質が違うので、そこんとこヨロシクね!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。