29.4.18 神奈川 税法研究会87
信託財産は受託者が名義上の所有者だけど、実態は受益者のもの。
受託者が、固有財産に係る税を滞納したのに、信託財産にも係る賃料債権を差し押さえたのは適法だとした事例 (28.3.29 最高裁判決)
川崎市多摩区登戸 南武線の税理士です
29.4.18 神奈川 税法研究会87
信託財産は受託者が名義上の所有者だけど、実態は受益者のもの。
受託者が、固有財産に係る税を滞納したのに、信託財産にも係る賃料債権を差し押さえたのは適法だとした事例 (28.3.29 最高裁判決)