寄付金控除は複雑化している。もう廃止すればいい。
ふるさと納税でワンストップ特例制度という確定申告せずに税務メリットが受けられます制度が創設された。平成27年改正。
ワンストップ特例制度は超残念制度。住宅ローン控除もそうだけど、この国税と地方税で協力する制度を考えた人は天才だよ。
でもワンストップ特例制度に関しては、天才だから給与所得者の気持ちが分かってない気がする。なんか、惜しいんだよ。
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1、確定申告をしたくないからワンスト特例
簡単にできるというからふるさとへ寄付してるの。申し込みは簡単だった。で、確定申告が大変だからワンストップ特例制度を受ける場合にはそれで終わらない。
・ふるさと納税をした地域から届いた申告特例申請書に記入。
・マイナンバーカード(顔写真ついてるもの)のコピーを添付
・マイナンバーカードがない人は、通知カード(顔写真がないもの)のコピーと身分証明書のコピーを添付
5つの自治体までのふるさと納税ならワンストップ特例制度で確定申告がいらないからワンストップ特例制度を選んで寄付するよね。50000円。
このまま12月31日が終われば、確定申告しないまま自動で48000円は住民税から控除し、翌年6月以降の給与から天引きされる住民税が減る。(トータルの負担は2000円増加になる。)
2、結局 確定申告して税務メリットがなくなる場合も
ワンストップ特例制度を選んだ後から6つめの自治体へふるさと納税をしたり、医療費控除を受けたり、扶養者がもれてたりすると、還付金が欲しいので確定申告をする。
その時に寄付金控除の記載をして寄付金控除証明書をつけないと、ふるさと納税の税務メリットが消えてしまう・・・5年以内であれば更正の請求ができるけど、寄付金控除証明書の再発行をしてもらえないケースがあるらしい。(これは医療費の領収書と同じ。もらってちゃんとしておかない人が悪い)
いや、ワンストップ特例制度でお願いしたでしょうよ・・・って感じ。しかも、住民税は給与天引きだから、結局税務メリットを受けたのか受けそびれたのか知らずに終わる。
知らない方が幸せってこともあるけど。
3、所得税の寄付金税額控除が難しい
ユニセフや国境なき医師団など「公益法人」「認定NPO」(控除証明書のどこかに書いてある)に該当する寄付は、所得税は所得控除のほかに税額控除も選べる。より税務メリットが大きい方法を選ぼう。
住民税については、税額控除のみ。住民税の寄付金税額控除は、概要を教えてもらってちゃんと勉強しないとだ。これは宿題だね。
さて、所得税について、3月15日を過ぎてから、「所得控除の方が得だった」「税額控除の方が得だった」と思っても、納税者の選択だからやり直しはできない。
ちなみに寄付金税額控除とは、税額の25%が上限となり、所得控除は所得の40%が上限であるため、、所得とは、、税額とは、、、
・「納税者の選択だから、やり直しはできない」
更正の請求は、「計算に誤りがあった」「税法に従っていなかった」場合に限定される。
税法に従って所得控除・税額控除を選択して計算を誤っていないのだから、申告期限が過ぎたら、選択をやり直せない。(配当の申告不要を選んだ場合も同じなんだって)
租税法律主義だから当然?状況を考えなさいよ、と言いたい。なんのための法律か、考えた?
4、これがいい!私が考える寄付金控除
もう所得税では寄付金控除をやめて住民税の寄付金税額控除だけにして、控除証明書は廃止にしたらどう?
そもそも、寄付をして社会貢献してくれたから、税負担を軽くしようって考えが寄付金控除・寄付金税額控除でしょ。
お金持ちほど寄付ができる。お金持ちほど、税務メリットが大きいってことが引っかかる。住民税なら税率が10%だから低所得者も高額所得者も、条件が一緒なんだよね。
だから、寄付による税務メリットも同じである住民税の税額控除のみとすべきである!寄付金の控除証明書はいらないよ。マイナンバーを教えるから、川崎市に通知しておいてくれないかな?
特にふるさと納税は地方自治体に寄付してるんだから、控除証明書の発行みたいな紙の無駄はやめて私の住んでいる川崎市に直接連絡しておいてくれない?「50000円の寄附をもらったから、川崎市の住民税48000円減らして請求しておいてね」って。
5、QRコードで寄付金控除
平成30年からは、寄付金控除証明書がQRコードで送られて、それを税務署に申請して、税務署からの承認メールを添付すれば寄付金控除を受けられるようにする予定なんだって。
寄付で社会貢献し、「確定申告した場合に限り」税務メリットなんて制度趣旨どっかいっちゃってるよ。