30.5.7 法人の決算月の決め方はこれだ!たいてい、税理士がお勧めしてくるよ。
1.暇な月から選ぶ
法人の決算月から法人税の申告期限である決算から2か月後までは、税理士から「この資料ちょうだい!」「追加でこの資料足りない!」「この経費はなんなの。ピーっ!」
など、うるさいことばかり言われるので、本業が暇な月を決算月又は申告月とするのがよい。
決算間際の相談や対策もしやすい。
2.税理士対策から選ぶ
税理士など誰でもよいのであるが、一般的に12月決算2月申告、3月決算5月申告は、年末調整関連と確定申告関連で税理士が忙しいという業界事情があり邪険に扱われる。
そのくせ報酬は強気に取ってくるということを念頭に置くべき。
(わたしは暇ですので報酬は弱気ですが申告は強気です。ケホケホ)
1月決算3月申告は、大至急決算月を変更すべきです。
つまり、税理士の都合と事業主さんの暇なタイミングとて決算月を決めるとよい!
3. 9月決算10月決算がベスト
私の株式会社は9月決算。
繁忙期が決まってない場合は、役員給与算定の関係で9月か10月決算がベスト。
4.決算月は変えられるが…
設立時には、「決算といえば3月だよなぁ~」と安易に決めるべからず!
しかし、設立後でも決算月は変えられるので諦めないでっ。
でも、ちょくちょく変えると年度比較が出来ない上に銀行さんがびっくりしちゃうよ。設立後にベストな決算月に変えたら継続しましょ。
なお、「決算月を変えれば何かと節税があるのでは」という期待を持たれる方がいますが!ほとんどの場合は対策されているのでした、ざんねーん!
しかし、消費税の特定期間など、一部「決算月をかえたらムフフ」は存在しております。
5.スタートダッシュをかける
繁忙期を年度の始まりにあえて設定し、「やだっこんなに儲かっちゃってどうしよう、ガンバる」という作戦をとる事業主さんもいるらしい。
ショートケーキのイチゴを最初に食べる派ですね!
がんばって!
6.年度とは
個人所得税は1/1から12/31の一年間の収入などから税金計算する。
法人は事業年度ごとに税金計算する。
法人は、事業年度を1ヶ月から最長1年半の間で設定することができる。
1年を超える事業年度は1年後とに区切ってみなし事業年度で税金計算する。不利益などない。
7.決算月と申告月の違い
決算月は、決算がある月のこと。
申告月は、決算月から2か月後の申告書の提出期限がある月のこと。
決算月の月末の残高が超大事になる!
申告月は、決算月の2か月後。特例を申請すれば申告期限を伸ばせるけど納付が遅れたら利息がかかる。
ご相談、のりますわよーん