来ましたか、住民税の特別徴収額通知

30.5.22 住民税の特別徴収額通知のメールが届いた。どうやって金額を見るのか?解決しました。

・サラリーマンの住民税 回収システム

給与から強制的に天引きされる住民税は、市町村が会社(事業主)へ「従業員の〇〇さんの住民税は毎月こちらの金額を天引きして、会社が市町村に支払ってね」という通知をするシステムになっている。

・退職があったとき

途中で退職した従業員の住民税特別徴収は、会社(事業主)が市町村に「この方は辞めました。もうこの方の分の市町村の住民税の回収代行はできませぬ」と書面でお知らせすることになるよ。

・毎月の住民税天引き額

サラリーマンの個人住民税は、6月~翌5月にかけて回収していくよ。個人の確定申告期限である3月15日以降に市町村が計算するので、後払い制度&6月からの回収開始となるシステム。

7月~翌5月に天引きする金額は同じ。端数を6月に寄せている。

経理側で給与システムに入力する場合には、7月~翌5月が同額になっているかを確認するべし。

多くの給与システムでは、各人ごとに6月と7月以降の金額の2つを入力すると思うわ。

・特別徴収額をPCdeskで見る

ところで、私は株式会社を経営しており(エッヘン)、初めて社長の私宛に川崎市から「御社で働いている小野寺美奈の住民税はこの金額だからね」という特別徴収税額通知に関するお知らせが、メールで届いた。

ほうほう。

どんな通知かしらん?どうせ私の住民税はゼロ円なんだけど・・・。

ぜひ、見てみたい!が、金額の見方が分かりません!貼ってあるURLは地方税ポータルのトップページという役に立たなさトップレベルのページに行くだけ。

操作手順がご不明の場合は、PCdesk操作マニュアルをご参照ください。

・・・・。

全部で393ページ。おっ。そう来たかぁ。

・地方税ヘルプデスクに聞いた。

すみません、分かりませーん。教えて♡と連絡。

ヘルプデスク「税務ソフト(私はJDL)があるなら、まずはJDLに聞いてもらう方が早いと思うけど」と前置き。

あ、そうだったんですね・・・。では、税務ソフトがない人はどうすれば?いいですか?答えは以下の通り。

eLTAXからPCdeskをインストールすることで、確認可能となります。
インストール手順は、以下の手順書をご確認ください。

【PCdeskバージョンアップ手順書】(P17~参照)
https://eltax.ba.accelatech.com/publish/77820/0

PCdeskでの、特別徴収税額通知データ確認手順の詳細は、下記マニュアルの「11 処分通知等を照会する」をご参照ください。

【PCdesk操作マニュアル】
https://eltax.ba.accelatech.com/publish/49026/0

簡単な流れを、以下にご紹介します。

1.「5:処分通知等メニュー」>「処分通知等の照会・ダウンロード」より、送付された処分通知等をダウンロードします。
この時、ダウンロードには、保護番号の入力が必須となっております。

2.「処分通知等の取り込み・表示」より、ダウンロードした処分通知等を取り込み、一覧表に表示させます。
一覧表から、明細の表示や、署名検証・個人別明細のCSV出力等をご利用ください。

なお、格納された処分通知等の表示期限が「60日間」となっており、期限を過ぎると再表示させることができません。

・JDLの場合

JDLの場合、電子申告システムの補助機能からログインし、「処分通知等(税額通知)」→ ダウンロード → ダウンロードしたデータは、[補助機能]-[申告データ確認]で確認できます。

JDL よくある質問集 特別徴収。メンバーズオンリー。 → http://www.support.jdl.co.jp/faq/FaqDetail.do?faqSiteID=1&qaID=13148

です。

なお、JDL給与を使っている場合には、ポチリで各従業員の数字に反映してくれるみたい。便利!(私は使っていない)

住民税の特別徴収税額は、CSVでインポートできるので、JDL以外の各種給与ソフトにもポチリで取り込むことが出来る・・・はず!

従業員が多数いる場合には、時間をかけてでも連動にトライすべきよ!

・通知書の記載内容

会社の手控えである特別徴収税額通知書には、各人別のトータル・毎月の天引きする住民税額・会社が納税すべき毎月の住民税額(市町村ごと、となるけども)も記載してある。

例えば川崎市に住んている従業員・役員が3人と、世田谷区の住んでいる従業員が1人である場合、

川崎市からの通知が来る。さらに、世田谷区からの通知も来る。バラバラに寄こさないで全市町村分をまとめて持って来いぃ!と言いたい気持ちをぐっと抑えます。

さて、この例の場合の川崎市からの通知書には、

3人の個人ごとの住民税額(毎月ごと)が記載されている。

個人ごとの住民税額の年税額が記載されている。(会社には関係ない数字)

毎月の3人合計の住民税額が記載されている。(個人ごとには関係ない数字。会社の資金繰りの観点から?役に立ってないぞ)

※平成31年10月から、使えないコ代表のel-taxが出世し、共通電子納税制度の導入が開始され、住民税の特別徴収・法人住民税・法人事業税は、各市町村分をまとめて納税できるシステム構築される予定らしい。がんばれ~。

・特別徴収制度は金額を一律とすべきよ

住民税の特別徴収制度は、各人ごとに徴収税額がオーダーメイドとなっているのが問題だと思うわ。天引きする金額は、源泉所得税のように一律概算の金額とすべきだわ。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。