個人住民税には、ほとんど「還付」という仕組みが発生しないの。なぜなら、個人住民税は、前年の所得を後払いする制度であるから。
個人住民税は、所得税の年末調整還付・確定申告で還付、みたいな仕組みにはならない。
・所得税が還付される仕組み
所得税が還付されるのは、あらかじめ給与や年金から所得税を前払いさせられている・予定納税で前払いを強制されているから、多く払い過ぎた税金が精算されて戻ってくる仕組みがあるわけよ。
電子マネーを解約してパスモの残高が戻ってくる感じ。これが所得税の還付の仕組み。
「年末調整や確定申告をしたら、お金がもらえたわ、キャッキャ」は、自分の貯金箱あけたら自分が貯めておいたお金が入ってた、みたいなもんで国から貰えるお金ではなく、もともとが自分のお金が戻ってきただけ。
しかし、お金はあれば使っちゃうので、源泉徴収制度はありがたいシステムよね。
・個人住民税が還付になる私
トータル所得がなくても、上場株式の配当や売却益がある場合には個人住民税が還付になることがあるよ。所得税の確定申告をすれば、だけど。
私は平成29年は、本業の税理士業務で赤字となりまして・・・。所得税も住民税も非課税という切ない結果となりました。トホホ。思ってたのと違うぞ!
ところで、私が保有する株式配当・株式譲渡益からは通常通り5%の住民税が天引きされておりました。
このように、住民税にもたまには前払い制度が存在する。
私が住む川崎市から、
「所得税の確定申告書を見たよ。あなたは住民税非課税であるため、株式配当・株式売却益から徴収した5%の配当割譲渡割住民税を返すね。可哀想に」
と、還付のための書類が届く・・・。( ノД`)シクシク…
1900円の個人住民税の還付が行われるため、市税から事務手数料と振込料を使わせちゃってごめんね!
・税金は公平性が最重要
今回は私に対する1900円の住民税の還付のために、市税事務所で還付通知書が作成され、印刷され、封入され、郵送管理され、切手代を後納し、返信用封筒を準備し、返送書類受理の手続きを行い、還付口座を確認し入力し、還付金を振込み、記録される。
も、申し訳ない・・・。しかし、これは住民の権利であるからゴメンね!責めないで。
税金は効率性ではなく公平性を重視するので、事務コスト等は仕方がないよ。
ここで、「効率が悪いから、少額の還付金は諦めろ」は相手に対する権利軽視の暴論だと思います。
・納税環境の整備を(地方税)
・住民税の還付について
ところで、こういった事務手続きコスト負担は、個人住民税に関する銀行口座を事前登録しておけば解決すると思うのですがいかがでしょう。私は事務コスト削減のために、銀行口座を登録しておいていただいて結構よ。
国税は仕組み上、還付が発生しやすい場合があるので、申告書に還付口座を書く所があるよ。個人住民税は、仕組み上還付金が発生しにくく、還付口座をお知らせするチャンスがない。
だから、個人住民税は想像以上に川崎市の職員の人力でなんとかやってるんだけども、工夫の余地がありそうだと思うんだ!ワクワク。
・納税環境について
税金の還付だけではなく支払い側の納税環境も含めて考えてみますとー。
国税では自動(?)支払い制度、「ダイレクト納付」というものが存在し、あらかじめ銀行口座を登録しておけば、税金の引き落とし日を決められるんだよ。
税金の自動引き落としが国税で出来るのであるから、頑張れば地方税でもなんとかなるんじゃないの。固定資産税は口座自動引き落としを行っているのであるから、そろそろ個人住民税でも展開できませんかね?
とりっぱぐれが多いのであれば、希望者(例えば事業主)だけでも住民税の口座自動振替を。で、滞納したら給与や年金からの天引きシステムに強制適用にするとかサ。
地方税は、賦課課税(地方自治体が税額を自動計算するシステム)なのであるから・・・。
で、各市町村が取り組むのではなく、国が税金の徴収と還付などの取りたて関連を一括受託すればいいんじゃない。
だから、国税と地方税の一体化改革、やりましょ~よ!