30.12.8 税務代理権限証書がなくてアワワ・・・という記事を見た。
なんと。
(日本法令HPより)→ http://www.horei.co.jp/zjs/information/detail.html?t=Topics&id=2716
- 注目判決・裁決例(東京地裁平成30年4月16日判決)
税務代理権限証書なき税理士への文書送付は違法か
東京地裁平成30年4月16日判決
困っているからといっても後回しにしない!
依頼を受けた納税者には、一番最初に!代理権限証書に直筆でサインをもらうべき。
税理士は、税務申告書を納税者に代わって作成したり、税務署に資料をやりとりできる権限があるが。
それは、納税者の「税理士さん、ヨロシク」の意思があってのことであるので。
相続税の場合だと、戸籍などを取り扱う関係で代理権限証書は最初にサインしてもらう私ですが(戸籍取り寄せもサービスしているので)。
法人税や所得税だと、代理権限証書は、申告書作成後の申告書にサインもらうときでいいや・・・と思うことあるよね。
ダメだ!
生ぬるい!
早期にカネの話はがっちりして、契約書にサインをもらって、代理権限証書にサインをもらって、着手金をもらっておく!報酬引落しサービスの口座振替手続きを行ってもらう!
報酬は申告書提出してからでいいや・・・なんて甘いっ
申告書提出したら、税理士など用済みだからね!
今回の記事では、「代理権限証書がないのに、勝手に税務署と税理士がやりとりした!」と納税者から訴えられたケースでした~。
こわーっ!期限が迫ってても困ってても、書類のサインと報酬の受領はガッチリやらないとならぬ。
税務署は話せばわかる、役人だから。
納税者は自分のことだから、話しても分かってくれない人もいる。
分からなくて独自解釈されちゃうこともあるし、納税資金の金策に飛び回ってたら、税理士ふざけんなー!って八つ当たりしたくなる気持ちにもなるよ…
自衛しよう。自衛を。