30.10.7 税のしるべ 30.9.10号。「今注目の判決・裁決4」
TAINSコード F0-2-33
平成21.1.8 非公開裁決
A社がB社を循環取引的なことを行ったこと、仮装隠ぺいに該当するため青色取消しをされた。税務調査着手日の3日前に契約書を作成したことも問題視された。
課税庁は、調査着手日の3日前に売買契約書を作成したことは、この取引を正当化するために作られたので、税務調査のために作られたものである、と主張。
審判所は、調査着手日の3日前に作成されたものであるが、契約内容を確認するために後日書面化すること自体が法律上否定されるものではないし実態上もあり得るものであると認められた。
契約書の後日作成はセーフとなりえるか?
実際には他の証拠なども考慮され、状況によると思われる。