契約書を税務調査の直前に作成された事例

30.10.7 税のしるべ 30.9.10号。「今注目の判決・裁決4」

TAINSコード F0-2-33

平成21.1.8 非公開裁決

A社がB社を循環取引的なことを行ったこと、仮装隠ぺいに該当するため青色取消しをされた。税務調査着手日の3日前に契約書を作成したことも問題視された。

課税庁は、調査着手日の3日前に売買契約書を作成したことは、この取引を正当化するために作られたので、税務調査のために作られたものである、と主張。

審判所は、調査着手日の3日前に作成されたものであるが、契約内容を確認するために後日書面化すること自体が法律上否定されるものではないし実態上もあり得るものであると認められた。

契約書の後日作成はセーフとなりえるか?

実際には他の証拠なども考慮され、状況によると思われる。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。