台風19号と税金~災害税制キーワード~

2019.10.12 台風19号、大丈夫でしたか?怖かったですねぇ…災害時には、税制上の特例があります。今、やっておくことは何か。

水がひいて身の安全が確保できたら、被害状況を写メしといて!罹災証明の時に使えるかもですから!

自宅が浸水したりなど、台風被害にあった方、大丈夫でしたか?被害状況を写メしておきましょう。

復旧のための費用の明細がわかるものを保管しといてください。領収書に限らず、請求書などで何のための支払いであったかが分かるものをとっておいてくださいね。

支払った証明ではなくて、なんのための支払いだったかが大事なのです。

保険会社から補填される金額が分かるものもとっておいてください。

商売されているかたも、写メと記録メモをとっておいてください!

災害税制はたくさんあります。

国税庁HPより 災害等にあったとき → https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm

条件に適合するかどうかは後から確認しましょう。検索キーワードを挙げておきますね。

(個人所得税)資産損失、雑損控除、災害減免法(自宅や家財の大きな被害)、繰越控除、予定納税の特例、

消費税 課税選択・簡易課税選択の特例、

法人税の繰戻し還付(平成29年改正)、

源泉所得税の特例、

(国税全体)申告書提出時期の特例。ほかにもあるかも。

災害の渦中のいま、優先すべきは安全確保なのですが、台風が去ったら状況証拠を保管しておいてくださいね。

少し経てば、国税庁から、台風19号の指定災害が出ると思います。

寄付されるかたで寄付金控除を受けるかたは、証明書をとっておいてくださいね。

みんなで、災害を乗り切ろう!

(国税庁HPより 平成30年7月豪雨により被害を受けた方へ 参照)→ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018008-028.pdf

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。