2020.3.2 2019年分、2020年申告の所得税と個人の消費税の申告期限が4月16日まで伸びました。(消費税も4/16まででした。)
今回の申告期限延長は、災害による救済法を拡大解釈したものと愚考しますが、実態は「国民統制」を目的とした申告期限延長のように見えますわ。
とある研究会より、「個人確定申告の申告期限を延ばすことが出来る条文をこたえよ」
いいね、そういうの好き。
所得税法、消費税法には、申告期限延長の特例があります。(法人税・相続税にも適用だけど、今回は所得税・消費税のみの模様。なぜなら、上述の通り今回の期限延長は災害による救済ではなく、国民統制が理由だから、かも)
国税庁HPより(災害等による期限の延長) → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8001.htm
災害特例があり、複数のパターンがある。
火災や水害のようなエリアが限定されたものは、課税庁(税務署など)が「このエリアの人は大変だから、申告書の提出期限を延ばすね」と決めることが出来ます。
いちいち法律を変えることは出来ないので、非常時にはそのような柔軟な対応が出来るように法整備が出来ているんですよ~。
他にも、人を特定したりできます。
知らないうちに、「サーバーダウンしたら期限内申告とする」こともあるようです。2019年1月、地方税のサーバーがダウンしたので、国税もそれに備えてるのかもね。
*****
しかし、当初申告期限で間に合わせたいのが、税理士の本音です。
数年後に見返したとき、申告期限延長したことを忘れて「うわ、所得税の申告書提出日が4月!?期限後申告しちまったの私っ。今からでも謝罪しなきゃ!」と寿命が縮むじゃん。
まぁでも、終わっていない確定申告、グ妹と自分の申告はゆっくりでいいや・・・・助かったわ・・・・。
あっそうだ!税務申告を政治に利用するのはやめてもらいたい!急に言われて税理士会を含む税務協力団体も税務署も困ってるに違いないよ。
まぁでも、頑張ろう、確定申告!