2020.4.10 東京都が要請しそれに応じた中小業者には、補填金を出す予定ですって?
詳細はこれから発表なので分かりませんが、
休業補填金の課税関係を検討してみます。
もし、もらえたら雑収入として計上する。休業補てん金は消費税は対象外。
経費相殺後のもうけ相当には所得税や法人税がかかる。
これが原則の取り扱い。コロナ休業でも同じと思われます!
たとえば、休業補てん金50万円が支給されば場合は、家賃や従業員への休業手当ての支払いにあてると思います。
経費の取り扱いは通常通りだけど、
たとえば店舗家賃は経費(消費税は課税)。
休業手当て支給額も経費(消費税は不課税。勘定科目は給料など)。
※「もらった補てん金から支払っても経費になる」ので、ちゃんと仕事のための経費のレシートなどは取っておいてくださいね~。
だから、もらった50万円を雑収入に計上するものの、経費と相殺されるため50万円を使いきっちゃえば税金はかかりません。
50万円もらって、それらの経費が40万円だった場合、儲かり部分の10万円に税金がかかる。(レアケースだと思うけど、こうなるといいよね)
という取り扱いが休業補てん金の原則です!
地方自治体が支給する協力金の取り扱いも、恐らく同じなのでは?
結論。支給金は大事に使う。