休業補填金に税金はかかるか

2020.4.10 東京都が要請しそれに応じた中小業者には、補填金を出す予定ですって?

詳細はこれから発表なので分かりませんが、

休業補填金の課税関係を検討してみます。

もし、もらえたら雑収入として計上する。休業補てん金は消費税は対象外。

経費相殺後のもうけ相当には所得税や法人税がかかる。

これが原則の取り扱い。コロナ休業でも同じと思われます!

たとえば、休業補てん金50万円が支給されば場合は、家賃や従業員への休業手当ての支払いにあてると思います。

経費の取り扱いは通常通りだけど、

たとえば店舗家賃は経費(消費税は課税)。

休業手当て支給額も経費(消費税は不課税。勘定科目は給料など)。

※「もらった補てん金から支払っても経費になる」ので、ちゃんと仕事のための経費のレシートなどは取っておいてくださいね~。

だから、もらった50万円を雑収入に計上するものの、経費と相殺されるため50万円を使いきっちゃえば税金はかかりません。

50万円もらって、それらの経費が40万円だった場合、儲かり部分の10万円に税金がかかる。(レアケースだと思うけど、こうなるといいよね)

という取り扱いが休業補てん金の原則です!

地方自治体が支給する協力金の取り扱いも、恐らく同じなのでは?

結論。支給金は大事に使う。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。