個人の確定申告期限コロナ延長@税理士本人の申告期限はいかに

2020.4.9 コロナウィルスの影響で緊急事態宣言が出まして。個人確定申告の申告期限は延長しますよ、どこまでも。

1.個人確定申告書の提出期限

①いつもの個人の確定申告期限

個人確定申告の申告期限は、通常であれば翌年の3月15日です。

2019年分の個人確定申告期限は、3月15日が日曜日だったため、3月16日に延び。(国税通則法10条の2が根拠法かと)

②コロナ延長

そしてコロナの影響で4月16日に延び。(個人事業主の消費税の申告期限もお揃いで4月16日になりました)

③非常事態宣言延長

さらにさらに!緊急事態宣言が出る(宣言は4月7日発出)ので、国税庁は決めました。

税務署は、今回の個人確定申告期限の4月16日を過ぎても感染拡大防止のために外出を控えたとの申し出により、「柔軟に受け付ける」とのこと。

わたしなりに意訳いたしますと、「コロナ対策の協力のために外出を控えたよ」と言えば、期限内申告と考えてくれるようです。つまり4月16日を過ぎて提出しても問題なし。事後報告でも、個別に申告期限を延長する取り扱いです。
納税期限は申告期限ですが、申し出により柔軟対応するようです。

提出日のうちに納税できなくても、あらかじめ言えば大丈夫という取り扱いと思われます。個人所得税・個人消費税・贈与税だけだと思いますので、法人税・相続税は要確認!事情を説明すれば大丈夫だと思うわ。

国税庁HP パンフレットより 確定申告期限の柔軟な取扱いについて ― 4 月 17 日(金)以降も申告が可能です ― PDF → https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf

事後報告で期限延長、いいと思います。税務職員も輪番出勤や時短勤務などをさせないとならぬです。在宅での勤務は無理だから、勉強すればいいよ。税理士会の税理士法などのWEB研修を見せてもらえるといいね。

2、なぜ、「申告書を受け付ける」なのか?

ここからは、税理士業界の方々向け。

4月17日以降でも申告書を受け付けるとあるけど、通常期の期限後申告だってあるのだから、「申告書を受け付ける」という表現に違和感がありませんでしたか??

申告書を受け付けるのは当然でしょ、申告納税制度なのだから。修正申告だろうと更正の請求だろうと、出すだけなら出来るのに、なぜ「申告書を受け付ける」という上から目線の言い方なのか・・・・?

「申告書を受け付けない」なんて、許されるのだろうか、とチクチクした気分です。(更正処分の時効が過ぎたので、更正しませんと言えばいいだけ)

私は分かった!

正式な申告期限を定めておかないと、他の規定に影響するからだ!

たとえば、既に確定申告書を提出した方の帳簿や申告書の保存期間は「申告期限から5年間」だったりするので、「コロナが落ち着く日を申告期限にする」みたいなテキトーだと、困るんでしょう。(所得税法上の特則などもありますし)

名推理。キラーン。

3、税理士本人の申告期限も延ばせる?

そして気になるのが・・・・。

はて、税理士本人の申告期限はどうなるんでしょう。

税理士本人の確定申告は、期限後だとメッチャ税務署に怒られちゃうらしいです。

「専門家のくせに期限を守れないってどういうことだ!」ってところでしょうね~。耳が痛いです。

「納税者を優先し、いわいる医者の不養生である!青色申告特別控除の65万円控除よりも納税者のために奔走したんだ」という理屈は通りません。源泉還付でも申告期限は守るのです。所得税法120条(計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは申告がマストという法律になっている。これ、改正したほうがいい)。

税理士本人の期限後申告が度重なれば懲戒処分。

では、今回はどうでしょう?税理士が、”コロナが怖くて税務署に行けない~”が通用するかどうか!!
おのでらの結論:無理!税理士は4月16日が申告期限。

だって、税理士は電子申告が出来ちゃうんだから・・・・。事務所へ通勤している税理士が、「自宅には電子申告カードを置いていない」だとしても、申告書作成できちゃうんだから郵送出来るよね・・・・

緊急事態宣言延長が、「感染防止のため外出を控える」がキーなのでそう思いました。

ざんねーん!あと7日。間に合うのか、わたし(税理士資格がかかっているっ)

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(とはいっても、この状況下の税理士の期限後申告で懲戒処分、は考えにくい。疲れないようにやろう。と、マジメに書いておく。)

・私事

ま、私の場合は、研修やら勉強に行った経費が多くて時間がかかってるだけ。さらに交通費の計算に時間がかかってるだけで、売り上げ集計はほぼ終わっているから、経費を諦めれば・・・・・期限に間に合うでしょ。(あきらめるな、ガンバレわたし!)

エンジンさえかかれば、プロですからね!間に合わせますとも。ええ。

・・・。税務支援の源泉所得税の理論値が合わないんだよー!

よいこは、その都度記帳しましょう。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。