2020.5.23 持続化給付金や都道府県の協力金等には、ウソついたら罰金制度があります。
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1.不正受給の罰金に関する税金
ウソついたら、罰金です。給付金等の返還の他に20%の罰金と利息相当額を払います。
この、罰金と利息相当額は税金計算上は経費にできません。
(1)法人の場合、仕訳
罰金と利息相当額を「租税公課」で処理。法人税の計算では税務否認(別表5-2)。
(2)個人事業主の場合、仕訳
罰金と利息相当額を「事業主貸」で処理。
2.給付金等を返還する場合
不正受給以外でも、調査したところ要件を満たさないから返還して、と言われることもありえるのでは?
受け取ったものの返還する給付金等は、結局のところ収入にも経費にもなりません。
返還することになった給付金の会計処理を考えてみました~。
①会計期間が同じ
受給年(年度)と返還年(年度)が同じなら、会計上はシンプル。
入金時&返還時に仮受金処理してもよいし、
入金時に雑収入計上し返還時に雑収入のマイナスとして、結果的に雑収入ゼロ、でもよいでしょうね~。
②会計期間が異なる
受給の翌年(年度)以降に給付金等を返還する場合。
給付金受取った期間の雑収入が過大計上となるため、更正の請求をすることになろうかと。(自分の判断誤りという判断になるため、特則ではないケースがほとんどだと思う)
(1)法人の場合
中小企業の会計に関する基本要領などを調べて、その状況により判断しますが。
教科書的には更正の請求を行うんだろうけど。
前期で給付金200万円が収入になっていて、当年度に返却する場合には、「前期修正損200万円」と出来るケースもありそうです。
税理士さんにご相談ください~。
(2)個人事業主の場合
2020年に100万円を雑収入計上、翌年2021年に返還となった場合。
こちらも2020年の所得状況によるけど、更正の請求をするケースがほぼ多いかな~。
個人の場合は法人と違って所得税住民税社会保険などの構造が複雑なので、「前期修正でいいや」なケースは少ないと思います。(納税者が損するケースが多いかも?)
税理士さんにご相談ください~。
3,税務調査は来るのか
持続化給付金は、過去と今の売上げ情報がベースで支給されている。
持続化給付金を受給したら、税務署に突合されて税務調査が来るのでは?という噂があるようです。
全件税務調査という可能性は低いけれども。
税務調査が来る可能性はあるでしょうね~。堂々と税務調査を受けましょう!(多分、来年以降)
もし、200万円の給付金をもらっているのに、その年度の売上げが150万円で申告していたら?給付金200万円が計上漏れになっているのでは?と調査にくるでしょう。
経済産業省の「給付金リスト」は、税務署から依頼があれば当然に手渡しされるものであろうことは、簡単に予想がつくよね。
もし、給付金の収入計上が漏れていれば、追徴が確実なのであるから。(もし私が調査官ならリストアップする。)
結論:
受け取った給付金を雑収入に上げるのを忘れないようにしましょ~。
(通知日と入金日の会計期間がズレる場合には通知日で雑収入計上を)
税理士に知らせていない個人口座に給付金入金し、税務申告で計上漏れが発生してしまうことがないように気を付けましょう~。