2020.6.27 6月26日、政府サイドで持続化給付金バージョン2が始まり、雑所得で申告した人も含め、自営業者も持続化給付金の対象者となることになった。
この二次補正による”雑所得・給与所得・設立特例バージョン”は、税理士の確認印が必要になることがある・・・・。
<納税者の方向け>
雑所得の方
雑所得で特例を受ける方は、税理士依頼の必要ありません。持続化給付金コールセンターに電話して聞けば大丈夫です。
サポート会場があるらしいので、そちらに行ってみるのもいいです。
有料となりますが、行政書士さんが書類作成&提出代行をしてくれます。(1~2万円ほどのようです)
給与特例・法人設立特例の方
給与特例の方&法人設立特例の方で税理士のハンコ目的の方。
一般的に税理士は、金さえ払えば押印するという職業ではありません。初見の税理士には、断られるケースは多いと思います。たらいまわしにされてガッカリするでしょうけど・・・・。
(私も基本的にお断りします。)
インターネットで知らない税理士に依頼するより、業務委託元の事業主の顧問税理士にお願いすれば早いと思いますよ!顧問税理士ならば、事情を熟知しているので、すぐ押印してくれるかも(しかも無料かも!)!
断られたら、頑張って探す・・・・。
インターネットで検索すれば出てきてます。「持続化給付金申請サポート 税理士」みたいな文言がよいかと。かかるコストは、ヒアリング&制度の説明&提出書類の確認&確認書類の押印で、スムーズにいっても数万円~の請求と思います。(費やした時間チャージかと思います)
提出代行ではないので、成功報酬は不可能です。そのため、給付金が不交付でも手数料は請求されるのは普通です。
<税理士の仲間向け>
会員専用WEB研修があります!本会の研修ページから又は日税連の会員ぺージからでも見れます。
雑所得特例の場合には、税理士の押印はいりませんので、初見の納税者さんには「自分で頑張れます!コールセンターに電話を!」とご回答すれば大丈夫かと思います。(ほかにも、商工会議所に問い合わせてサポート会場に行くよう促したり、行政書士に提出代行を勧めるなど)
受任する気持ちが薄ければ、中途半端に答えるより「自分では分かりません」と言い切るのが納税者のためです。次の税理士に電話できますから。思わせぶりなのは良くない。
顧問先に、「業務委託だけど給与の源泉徴収票を出しているという特殊事情」(どんな特殊事情なのか私には分かりませんが)がある場合には、色々聞かれると思いますが頑張ってください!(ひとごと)
給与所得で持続化給付金もらっちゃったとして、その後どうなるんでしょうね・・・・?
給与所得者の持続化給付金の入金額は一時所得でしたよね~。で、雇用契約ではないのに給与所得のままでいいのか??
・・・・土壇場決定のタテワリ行政下、「税理士は協力しろ」と言われてもリスクは税理士持ちだからね。
普段お付き合いがない方との接触は、きちんと説明しないと後々トラブルになるので、こちら側が気を付けないとならないですね。
不支給になった時や後日の課税関係で揉めるのはイヤですからね・・・・。