2020.6.28 コロナのため、お給料が減額したとき、社会保険料の月額変更の特例があると聞きつけて、自分まとめしました~。
社会保険の専門家は社会保険労務士なので、詳細は社労士さんにご確認くださいませ~。
★コロナ月額変更特例
コロナのため、通常よりも支給給与が「単月で」2等級以上減額した場合、
4ヶ月を待たずに翌月から社会保険料のランクを下げられるようです。(事業主が特例を受けるかどうかを選ぶ)
(年金機構ホームページより)→ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/0625.html
月額変更は、通常の事務センターではなく管轄の年金事務所に提出するらしい。特例だから、事務センターだと処理が間に合わないんだろうね。
コロナ特例を受けるためには必要な書類があるので、ホームページみても良くわからんという方は顧問社労士さんか年金事務所に聞いてみてね。(存在するだけの特例かもしれないけど)
休業手当支給や、時短営業のため残業減などだと、今回のコロナ月額変更特例に該当するケースあり。
・従業員への説明が必要
コロナ月額変更特例は、従業員さんにきちんと説明しておく必要があるよ!(今の負担はちょっぴり減るけど、将来の受給額にも加味されるからもらえる年金もちょっぴり減るよ、って感じ)
従業員さんの承諾のサインをもらうとのこと。(書面は提出しないが、2年間保管義務)
しかし、従業員さんは、そんなこと説明されても分かんないと思う…
社会保険って制度が難しいよね。
社会保険加入の会社等は、お給料から毎月の社会保険料本人負担分を天引きし、ほぼ同額の会社負担分と共に社会保険料を支払うシステム。
社会保険は、積立貯金ではないので、支払った分が戻るシステムではありません。(健康保険部分は掛け捨てです。まぁ健康がいいことだし、皆保険制度は助かると思いますがいかがでしょ)
今日、集めた社会保険料のうち年金部分は、今日の年金受給者に支給されています。世代間の助け合い、それが年金制度らしいです。あっそう。
★社会保険の金額確定
・月額変更
ところで、各自の社会保険料は、お給料に応じて決まっています!
社会保険料の計算では、給料別にランクをつけており、2等級以上の変動が3ヶ月続くと、4ヶ月目に
「ランク下がりましたので、社保負担変更です」と年金機構に教えてあげます。
「ランク上がりましたので、社保負担変更です」と年金機構に教えてあげます。
※組合健保もあるだろうが、など専門家からの細かいツッコミはスルーします。
本人負担と会社負担の社会保険料が変更になる。これが通常の月額変更です。
じゃ~ちょっぴり昇給などで2等級の増減がなければ社会保険料が永遠に一律なのかと疑問が湧いてくるでしょう!(わかない?)
・算定基礎届
毎年7月に、「算定基礎届」という、社会保険料の金額確定のための申告を会社が行っています。(所得税でいうところの、報酬源泉みたいなもんかしらね。確定申告のような精算はないけど。)
6月に、年金事務所から、書類が会社に送られてきます。
毎年の4月・5月・6月の各人ごとの給料をもとに「あなたのランク」を決めつけて、これを来年の算定基礎までキープするシステムになっております。
なお、賞与にも社会保険はかかってくるよ。賞与を支払う都度、年金機構にお知らせするんだそうです。
本人負担の社会保険料は、給料の15%くらい。同額を会社も負担します。
会社負担も合わせると、給料の30%ほどが社会保険料なのね。
そう考えると、所得税5%は安いな~。・・・・って、私が儲かっていないから所得税の税率が安いだけでした。(´;ω;`)ウッ… 自爆した