2022.6.25 東京ジャンプステークスを見に、東京競馬場、行ってきました~、走ってる馬をリアルで見るのはコロナのため2年半ぶり!
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1、東京競馬場、予約入場制
コロナが落ち着いてきたとはいえ、東京競馬場は予約入場です。
インターネットで会員登録し、インターネット予約して、クレジットカード決済。そのせいか、来場者におじさん層が少ないです・・・・。
スマホからでも会員登録&インターネット予約はできると思うけど、パソコンで登録しました!(会員IDとパスワードはすぐにメモしておく!何度も使うので)
スマホって画面が小さいし、不便に思うことがあるので・・・・。
もう一度JRAの予約システムからログインしてQRコードを画面上で出しておきます。当日は、窓口でQRコードを提示すると、入場できます~。身分証明書(運転免許証など顔写真があるもの)を持参(私と同行の夫も)しました~。
一番安い席の座席指定して一人400円。
飲食店も開いていまして、ビールも買えるよ。
飲んで騒いでいる人はいなくて、静かに飲んでいるって感じ。
また来場禁止になると嫌なので、なるべくルールを守ろうと考えてだと思います。
あと、来場者の個人情報をJRAに渡しているのも抑止力になっているのかも?
パトロールをしているので、禁止されているところの場所取りは少なかったと思うわ。
1レースから11レース終わりまでいました。風と日差しが強い一日だったけれど、開放的な競馬場の観戦は楽しかった~♪
2、馬券購入のIT化
・スマッピー投票
東京競馬場では、スマホで馬券購入が出来るようになっていまして、OCRや鉛筆がなくてもQRを読み込ませて買えるようになっていました。投票券に「スマッピー投票」という透かしが入るっスマホ画面では、馬の名前と簡単なオッズ(というの?)があるので、競馬新聞すら買わなくても購入できる時代に。
便利だけど、これまでの着順など詳細な記載はないので私は新聞と組み合わせる派かな。コロナのため、有人窓口購入はありません。
OCRに書き込むか、スマホでQRかで馬券購入。決済方法は現金とUMACAで出来ます~。
・UMACA端末 静脈認証
UMACA端末はぐっと増えていまして、使いやすくなっていました。
けど、購入した馬の名前が出ないので、馬のお名前を見ながら応援したい場合には現金で購入するのがよろしいです。
UMACA購入の場合、当たると自動でUMACAチャージされまっす。
3、当たり馬券は一時所得
本日は合計で3000円くらい馬券購入を行いました!(私は1レース300円までと決めている)当たったり負けたり、最終的には800円の負け。成績優秀~♪
当たり馬券には所得税がかかります。所得区分は、まず一時所得です。
1年間に50万円の控除があるので、1年間で50万円を超えて儲らない私は、確定申告の記載不要となります・・・・。
・メイクデビュー東京(令和4年6月25日5レース)
では、実際に当たり馬券の課税関係について考えてみます。
おのでらは、新馬戦を名前で買いました。
・オレゴノミ 100円
・イロゴノミ 100円
・エバーハピネス 100円
合計300円を支払う。
エバーハピネスが2位のため、260円の払戻金をゲット!
収入260円ー購入馬券100円=160円が課税対象になります!
(お財布の中身は払戻金260円ー購入300円で40円減ったけど、課税対象は160円。)
・東京ジャンプステークス(8レース)
・マイネルヴァッサー 100円(騎手が小野寺さんだから)
・ノストラダムス 100円
・マリオ 100円
買いました!名前で!どれも当たらず、300円を払っておしまい。
・江の島ステークス(11レース)
・カーディナル 100円
・カレンルシェンブル 100円
・クロミナンス 100円
合計300円を支払いました!(UMACAのチャージから)
クロミナンスが2着で払戻金が330円。
収入330円ー購入馬券100円=230円が課税対象になります!
(お財布の中身は払戻金330円ー購入300円で30円増えたけど、課税対象は230円。)
・馬券の取引履歴
ちなみに、現金購入の当たり馬券は引き換えするので手元には残らないのが普通です~。(コピーサービスというものが存在するらしいですが)
UMACAで購入すると、履歴が残ります。競馬場で印刷できると思うけど、永遠に保管してくれないと思う・・・。
スマッピー投票のQR作成履歴は残りますが、QR作成して購入しなかった場合もありえるので、これが購入した証拠能力としてどうかは分かりません。*****
とある競馬芸人(?)さんが、国税の追徴が納得できないからと不服申し立てをするようですが、すべてUMACA購入などにより外部からの記録があれば取引規模の証拠資料能力が高いかもね。
競馬で暮らしていたと言えるのかな~。競馬以外の番組にも出てご活躍されているので難しいのでは???
私は、競馬の当選金を一時所得で課税した国税の処分がおかしいとは思わないので、一般の方は一時所得が妥当です。
最高裁が雑所得と判断した案件は、特殊事情があるので、知ったからといって真似しないでください~。
WIN5の場合、当選金が多額になるので、一時所得50万円の控除では全然足りないケースがほとんどだと思います。
経費相当額は100円なので(これまでつぎ込んだ購入資金が考慮されることは稀)、当選金を全部使っちゃダメです!来年の春以降に納税で大変なことになるから!
WIN5を当てて、当事者になりたいものだわ~。