2023.12.26 税のしるべ 令和5年12月18日の記事。非公開裁決令和4年10月4日。
結論:無申告加算税がかかることがある。(5000円未満はかからないと聞きました。国税通則法119条4)
たとえば5年分の公的年金を遡って受給した場合、公的年金の源泉徴収票は5年分出ます。(障害年金と遺族年金は所得税非課税なので源泉徴収票は出ません)
年金が振り込まれた年の所得ではないです。税負担は、任意に選べるわけじゃないのです。
後から遡及して公的年金の受給を選んだ場合。公的年金以外に所得がある場合には、他の所得と合算して確定申告すべきところだったので、年金に係る雑所得が計上漏れになるわけですわネ。
ただ、当時は年金を請求していないから受給していない場合、確定申告に含めることはしないわけ。その時は、自分の権利が確定していると思っていないから。
本件は、公的年金を繰り上げ請求したため、5年分の公的年金の源泉徴収票が出たため、確定申告をしたところ、無申告加算税が賦課決定された年があり、それを争った案件です。
詳細は記事に記載がある通りで、引用にも限界があるので全部は書かないけど。
請求人の翻意により年金を一括受給選択をしたのだから、「しょうがないケース」に該当しないので無申告加算税は妥当、という審判所の判断でございました。
(加算税は10%かな?国税通則法66条)
公的年金は生活扶助であり、自分が積立たお金の取り崩しとは違います!現役世代からの仕送りが公的年金という仕組みなのだけど、まぁ分かってる人は少ないと思う。
さて、権利確定主義の観点からも私は審判所の判断は妥当と思います~。
公的年金にかかる雑所得がいくらだったのか不明だけど、詳細を読み推測するに加算税は、数千円だったと思います。(といっても5000円以上)
思いがけず無申告加算税がかかったことが傷ついたのかなぁ・・・・。金額の問題ではなかったのかも、と思うなど致しました。
争っても負けるよ♡