定額減税を忘れて源泉納付してしまった場合

2024.7.10 今日は令和6年上期の源泉納付期限です~。

定額減税が令和6年6月振込給与・賞与から始まりました。最長で12月給与・賞与支払いまで定額減税は続きます。

うっかり6月給与賞与から定額減税分を減らし忘れて徴収してしまい、納付してしまった事業主はいるかもね・・・・。過誤納になります。どんまい。リカバーしましょう。

・甲欄の定額減税を忘れた

扶養控除等申告書の提出がある他人従業員の定額減税を忘れた場合には、「ごめんなさい、減税の処理を忘れちゃって!」と謝りましょ。次回の給与にオンして振り込みます、など記録に残すのがいいと思います。現金で渡すから領収書書いて、みたいなのやめた方がイイと思います。

源泉預り金 5000円 / 未払金 5000円 ○○さん定額減税分 過大徴収のため7月振込給与で返金予定

他人従業員の定額減税はキッチリやるべきと思います!

社長や、社長の家族従業員の源泉所得税の場合、年末調整で戻してくれる方が分かりやすいの声があります。は~い、了解ですよ~。

・定額減税分、多く納税してしまった

ケースバイケースですが、

定額減税分を源泉徴収してしまい、かつ税務署に納付してしまった場合、

一旦納税した源泉所得税の過誤納還付申請は手続きが大変なので(確定申告の還付申告とは違いますので)、

次回の源泉納付(多くは年末調整)で反映しましょと、クライアントにはお話しております。(資金繰りに影響するほど多額ではないので)

・乙欄なのに定額減税してしまった

どうして!乙欄は定額減税をしないですよ。

・報酬源泉なのに定額減税

報酬の源泉所得税は定額減税をしないです。

間違えて報酬(たとえば弁護士・司法書士・税理士)の源泉所得税をするべきなのに、定額減税分があると思って源泉徴収を忘れた場合、まずは税理士に相談してください~。(源泉徴収しなくていい場合もあるけど、請求書を見れば分かる)

単発の仕事をお願いした場合(弁護士さんや司法書士さん)は、「次回の報酬の支払いで相殺する」が出来ないので、早めに訂正処理をします。(社労士さんは継続依頼のことが多いし源泉所得税の知識があるから大丈夫なことが多いです)

「先生が言って来ないから」と安心しないでください!

弁護士さんは自分の源泉所得税に詳しくないです。

司法書士さんは立替費用があるから源泉所得税を引かれたのかどうかを突合しないと分からないです。(それをするのはずっと時間が経過してからのこともある)

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がんばろう、定額減税!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。