令和6年の第1期 予定納税の振替納税は9月30日引き落とし

2024.9.11 国税e-taxシステムからメールが届きました。何かな?と思ったら、第1期の予定納税振替納税日のお知らせでした~。

令和6年9月30日に予定納税1期が引き落としされるから、残高不足に気を付けてね!というそれだけのお知らせ回です。

令和6年は、1回限り(選挙事情に応じてお代わりがあるかもしれないけど)の定額減税があります~。

定額減税で所得税は一人当たり3万円の減税。6月にニュースで一人3万円の減税ってのやってたと思いますが、自営業者は遅れて減税なのです。

その定額減税の関係で、毎年7月の予定納税1期の納付期限が、令和6年に限って9月30日になります。

主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 (nta.go.jp)

令和6年の予定納税1期の振替納税日は9月30日。e-taxにログインすると、予定納税額も確認できました。

振替納税の方で家族分の定額減税額を追加しない方には、再度ハガキや手紙が来ないから忘れてたかもしれないけど。

定額減税が自分だけ(家族の定額減税分の追加がない)の方は、6月中旬に税務署から手紙が送られてきた金額が9月30日に引き落としになります~。(6月に受け取ったお知らせは、とっくに捨てたと思うけど・・・・)

第2期は11月30日、今年は該当日が土曜日なので令和6年12月2日(月)が納付期限・振替納税日(引き落とし日)になります~。

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ちなみに、予定納税をざっくり雑に説明すると、個人の前年の納付税額が15万円以上の方が対象です。(不動産売却などの一時的な納付税額分はカウントしないです)

毎年確定申告をして15万円以上の所得税の納税している方は、予定納税があるかもね。

普通の会社員や年金受給だけの方は、予定納税の対象者は滅多にいないです。

自営業は、給与や年金みたいに源泉所得税の天引きが無いかわりに、所得税の予定納税があるんでしょうね~。

税理士や弁護士・司法書士の場合、報酬から源泉所得税を天引きされることがあるので、士業は予定納税の対象から外れる方もいるかもね。

税理士は報酬源泉があるため、確定申告では還付申告の方が多いせいもあって、納税資金確保って肌感覚がないかもね。

税理士は、税額計算したら仕事は終わりです。納付書は無料サービスで作成しているだけで、税理士には納税ノルマみたいなものは無いんですよ~。

所得税の予定納税、消費税・法人税の中間納付は前回実績で税務署が自動計算するので、ふつうの税理士は逐一お知らせしないです。

よろしくお願いします♡

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。