2024.9.11 国税e-taxシステムからメールが届きました。何かな?と思ったら、第1期の予定納税振替納税日のお知らせでした~。
令和6年9月30日に予定納税1期が引き落としされるから、残高不足に気を付けてね!というそれだけのお知らせ回です。
令和6年は、1回限り(選挙事情に応じてお代わりがあるかもしれないけど)の定額減税があります~。
定額減税で所得税は一人当たり3万円の減税。6月にニュースで一人3万円の減税ってのやってたと思いますが、自営業者は遅れて減税なのです。
その定額減税の関係で、毎年7月の予定納税1期の納付期限が、令和6年に限って9月30日になります。
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 (nta.go.jp)
令和6年の予定納税1期の振替納税日は9月30日。e-taxにログインすると、予定納税額も確認できました。
振替納税の方で家族分の定額減税額を追加しない方には、再度ハガキや手紙が来ないから忘れてたかもしれないけど。
定額減税が自分だけ(家族の定額減税分の追加がない)の方は、6月中旬に税務署から手紙が送られてきた金額が9月30日に引き落としになります~。(6月に受け取ったお知らせは、とっくに捨てたと思うけど・・・・)
第2期は11月30日、今年は該当日が土曜日なので令和6年12月2日(月)が納付期限・振替納税日(引き落とし日)になります~。
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ちなみに、予定納税をざっくり雑に説明すると、個人の前年の納付税額が15万円以上の方が対象です。(不動産売却などの一時的な納付税額分はカウントしないです)
毎年確定申告をして15万円以上の所得税の納税している方は、予定納税があるかもね。
普通の会社員や年金受給だけの方は、予定納税の対象者は滅多にいないです。
自営業は、給与や年金みたいに源泉所得税の天引きが無いかわりに、所得税の予定納税があるんでしょうね~。
税理士や弁護士・司法書士の場合、報酬から源泉所得税を天引きされることがあるので、士業は予定納税の対象から外れる方もいるかもね。
税理士は報酬源泉があるため、確定申告では還付申告の方が多いせいもあって、納税資金確保って肌感覚がないかもね。
税理士は、税額計算したら仕事は終わりです。納付書は無料サービスで作成しているだけで、税理士には納税ノルマみたいなものは無いんですよ~。
所得税の予定納税、消費税・法人税の中間納付は前回実績で税務署が自動計算するので、ふつうの税理士は逐一お知らせしないです。
よろしくお願いします♡