2025.2.21 個人事業主の賃上げ税制の明細書は、JDLは所得税確定申告の画面から作成、でした。(多分、達人も同じだと思う)
X(旧ツイッター)で税理士さんが投稿されてたの、見ました!
JDLは手入力、達人は修正があったりと、税務ベンダーさん苦労してるみたいです。(してない?)
弊事務所はJDL利用していまして、「個人事業主は足し算も手計算!」と思いつつ、計算。
最終税額控除額が決まっている場合はあんまり神経を使わないけど。
※ 弊事務所は、特例の適用や、作業量がある程度増加する場合は別料金をご請求することもありえます~とクライアントにはお伝えしてます。
せっかくなので、税理士会のWEB研修(日税連)でお勉強。分かりやすかった・・・・。ありがたい・・・・。(令和5年版ながら考え方が分かるの助かる)
JDL法人税申告で仮のテスト会社で賃上げ税制の検算して確認しました~。
賃上げ率によって、15%・30%になる!など、学びもありました。すぐ変わるから、忘れてその都度確認する方がいいわね。(くるみん認定は滅多にないので、くるみん上乗せはスルー)
JDLは法人税申告では賃上げ税制の別表は自動計算してくれます。個人の所得税確定申告は足し算も手入力(別にいいけど)。個人事業主は税額の構成が複雑なので反映が難しいのかもね。
(こういう珍しい部分にリソースを割くよりも汎用性のある部分を重点的に手厚くしてくれる方が助かるから、後回しでいいと思う派)
個人の税務申告は、損失が発生したり譲渡が発生したりと法人のようにシンプルな仕組みになっていないからな~。
達人ソフトの修正をどこかで読んで、「あ!そうか、個人だから譲渡の税額がある場合の税額上限の論点もあるんだ!」と学んだ次第です。。。(事業所得の税額控除なのだから、不動産売却益の税額も関係するのは不思議な感じがして。そのうち勉強しとく。。。)
もうね~。税務ベンダーに任せきりは良くないの知ってる。けど、頼りにしちゃうんだよね~。
JDLでは緑色の「WEBサポート」で「賃上げ税制」で検索して、どこから別表を作るのか知りました。(JDLを契約していない人はこの画面に到達できないです。念のため)
所得税確定申告の左側の医療費控除ちゃんがいる帳票選択からかと思ってさんざんリストから探してしまったけど、違ったわ!1回迷えばすぐ分かる。右上の「帳票追加」で作るんだと・・・・。
難易度が高めながら、巡り会えたの嬉しかった(*’▽’) → そして手計算 → 法人税申告書で検算→ 帳票の仕組みを学ぶ → 税理士会のWEB研修(マジメだから)
「家内労働者の特例」も「賃上げ税制」も「国庫補助金の総収入金額不算入」も、迷ったらJDL立ち上げて「WEBサポート」で検索するのがイイ!
税務支援で、NTT達人をちょい見たことあって。なんとなく、青色決算書の部分で帳票を作成するかと思ったけど違いました!所得税確定申告の画面から帳票を選ぶ。
減価償却だから、国庫補助金の総収入金額不算入の明細書が決算書の画面にあるかと思いこんだ。思いこんだらいけないね。マニュアル検索・サポート検索を活用しよ。
では、同業者の税理士事務所の皆さん、確定申告がんばろう!