みなし役員に該当せずとした判決

業務請負の使用人が、契約書面に代表取締役と記載していても、その会社の50%超の株式を保有していても、経営に従事していないのだから、みなし役員には該当せず、としたH28.3.31の裁決。(税のしるべ H28.12.26より)

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