二重国籍の話 所属税理士に損害賠償

外国居住の日本人の相続税の課税関係などを考えてみよう!

KINZAI 2017年1月号 p,68の記事も参考にしています。買ってね!

様々な国籍
国際化の法律整備を

一時居住の外国人が日本国内で死亡しても、「居住者」扱いにせず国外財産は相続税の課税対象に含まれないことが平成29年の税制改正大綱で閣議決定された。

相続税では、国籍・日本の居住期間によって課税範囲が変わっちゃう。この判定基準も29税制改正で「5年以内」から「10年以内」へ伸びた。

今回は、

二重国籍がある場合はどうなるの?

そういえば、国籍関係のせいで所得税理士が訴えられちゃったね、という話。

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大國魂神社へお守りを買いに

大國魂神社 正門
大國魂神社 正門

正月に大國魂神社へお守りを買いに行ってきた。めっちゃ混んでた。

大國魂神社 本殿
大國魂神社 本殿

南武線 府中本町駅から徒歩数分、京王線 府中駅から徒歩数分。大國魂神社がある。

 

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