2026.7.21作成 そういえば、納付書の様式が変わるんです。税務署の都合なのだけど、納付期限を延ばせばうまくいきそうな気がする。
結局のところ、税額計算が終わって納付期日までの残り日数の余裕がないのが慌ただしくて困ることがあるわけです。仕事の!合間に!資金集めて!現場を休んで納税に行く!銀行、混んでる!
現在、申告期限と納付期限は同じ日なのですが、これって昔は申告と納付を同時に税務署でしていたからだと、私は推理してます。
今は、とにかく電子申告させたいんでしょう?
電子納税もゆるく強制したいからって、これまでは納付書をあらかじめ郵送していたのに、これからは自分たちで調達しなさいってことになっちゃって。
<再掲:中間納税が発生していて現金納付している納税者には税務署は納付書を送付するべきだ>
年貢の取立てに納税者への配慮がないことがきっかけで不満が高まり農民一揆が起こることはよくあったのに、強権的なこと良くないよ。
納税者は、税理士にあれこれと資料を依頼されている中、税務署に納付書を取りにいくという仕事が増えてしまいました。(弊事務所は私が用意してます)
令和8年9月に、国税の納付書の様式を変えるらしくて。
納税者ごとの整理番号はヤメて税目ごとなのかなんか知らんけど、個別の番号付番するらしいです。
(納税の消し込みなんか、金額の一致か一定のゆらぎで自動化すればいいのに、わざわざ納付書の様式を変えて個別特定できるように変えるのだと思うのです。一世代遅れてただけなのか、なにか金融機関との絡みもあって不都合が出てきたのか分かりませんケド)
もし、申告を済ませなければ納税ができないならばとても不便です。
調印日(納税者からOKが出た日)に電子申告しているわけじゃなくて、調印後に税理士事務所で最終チェックしてから申告をする事務所が多いと思うので、
調印時に納付書をお渡しして、申告より先に納税を済ませてもらうことはよくあると思います。
当面は、現在利用中のピンク色の3枚複写の納付書が使えるみたいだけど、納付書の様式を順次かえていくなら、
納付期限を延ばせばうまくいきそうな気がする。申告期限から2週間とか1か月とか。
これ!本法上で納付期限を延ばすの、今回の税制改正要望で出せばよかったなぁ~。それとも、どこかで改正要望を見たのかも?
法人税の振替納税を作ったからそれ使って、と税務署は言うかもしれませんが。
法人の振替納税は、資金繰りに余裕がある法人であっても、国税・地方税を合わせてもらわないと運用が厳しいと思います。国税は振替納税だけど、県税・市民税の地方税は銀行に行くなら、やっぱり法人の振替納税は浸透しないよ。
あと、申告時に振替納税希望のチェックマークを忘れたら納付漏れになってしまうので、現実的には税理士はやらないと思います。