法人税の中間納税は、金額を考慮して緩和すべき。次回は税制改正要望しよう

2026.7.21 私はひらめいたんだけど(多分3回目くらい)法人税の中間申告義務発生の判断金額を上げればいい!10万円を50万円にしよう。

・法人税の中間申告義務の判定金額10万円

今は、前期実績の法人税額の6か月分相当額が10万円超ならば中間申告が必要、になってます(法人税法71条)。

金額がかなり低いです。(仮決算で回避できることもあるけど、それは違う話)

・消費税よりは緩和すべきでは?

消費税は、前課税期間6か月相当額の消費税額が24万円なのであるから。

法人税はそれを考慮して、現在の10万円の基準をアップさせて法人税の中間申告義務者を減らすようにすればいいと思います。新参者の消費税を考慮するなど、法人税法が怒るかもしれないけど笑

・昭和49年から判定金額10万円

それにしても、10万円て判定金額はいつからなんだろう?

コンメンタールを調べてこよう。、と思ったのが7月21日!

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8月になってしまいましたが、コンメンタールで法人税71条の中間納税の歴史をチラ見てきました。

昭和22年に申告納税制度が行われるようになり、当時、法人の事業年度が6か月を超える場合には、事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなしていたようなのです!このようにして、法人税の中間申告が生まれたんだねぇ~。

昭和25年に、前事業年度実績の6か月分相当額を中間納税する仕組みが出来たようです。

昭和40年3月法律で、私の言い方でいうと6か月相当の法人税額が25,000円を超える場合に法人税の中間申告・納税が発生しました。

昭和40年代に、25,000円のラインが徐々に上がってきて、

昭和49年に、10万円になりました。現在の法人税法71条の法人税の中間申告と同じ金額になりました。

条文のメモ

法人税法71条の抜粋メモ

当該事業年度の前事業年度の法人税額(略)で六月経過日の前日までに確定したものを当該前事業年度の月数で除し、これに当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項第一号及び第三項において「中間期間」という。)の月数を乗じて計算した金額が十万円以下である場合若しくは当該金額がない場合又は(略)、当該申告書を提出することを要しない。

71条2項以降は適格合併や月数について。今、知りたいことじゃないのでざっと見るだけで読み飛ばし。

・なぜ10万円なのかは調べきらず

昭和49年に、前事業年度実績の法人税額の6か月分相当額が10万円超は、中間申告セヨの金額の根拠は、コンメンタールでは判明しませんでした。

東京の日税連の会館図書館などで調べれば、分かるかもしれないので、熱心な先生だれかやるのを待つ笑

私くらいがちょっと調べてもすぐに判明しないという事は、この10万円という数字は、重大で譲れない判定金額、ではないのだろうと思いました。

・結論!50万円に変えよう

法人税の中間申告10万円基準額を見直して、もっと法人税額が多いケースのみが中間納税すればいいと思います!

少なくとも、消費税法の中間申告義務発生よりは法人税法の中間申告義務が発生する基準を緩和した方がいいと思います。

たとえばキリよく50万円(前期実績の法人税額100万円)にすれば?

覚えやすいから。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。