税のしるべ 29.3.6号。当たり回。
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1、相続財産の私道の評価で納税者が勝訴
課税庁「所有者が自分に有利なように建築したから私道ができたんだからズルい。私道として安めに申告した部分は、通常価格の自用地で申告しなおして。」
最高裁「地方自治体の都市計画法の許可を得て建物を建てている。市の指導で市道に接する私道だし、建築基準法の制限もあるし、その他の事情も考えると、私道として安めに申告して問題ない。今回の課税庁の相続財産の時価評価(相続税法22条)の解釈はダメ」29.2.28
しどう、が多い。
2、検討中。贈与税の配偶者控除部分は持ち戻し対象外にしたい
法制審議会民法部会で、配偶者保護の話し合いをしてるんだって。
検討されているのは、贈与税の非課税枠をつかい、婚姻期間20年以上の配偶者が、居住用財産の贈与を受けた財産について。これを、相続発生時の持ち戻しの計算に含めないように民法を改正しようよ、と話し合っている模様。
相続税の配偶者の税額軽減の考え方ともしっかりマッチするし、イイネ。
3、地域未来投資促進税制
経産省HPより。「地域未来投資促進法案」についてH29.2月→ http://www.meti.go.jp/press/2016/02/20170228001/20170228001-2.pdf
平成29年税制改正も絡む。農水産業の輸出を応援!IOTとかAIとかビックデータ扱うのを応援!まち・ひと・しごとを応援!という趣旨。
どんな応援なんだと読んでみると。
機械などの税額控除あり!
補助金あり!
お金貸してあげる!
規制緩和してあげる!例えば、農地転用の許可をしやすく、一般社団法人でも頑張りやすくしてあげる!
とのこと。結構大盤振る舞いなんじゃ??三大首都圏でも都道府県が国から承認を受けた地域であれば適用あり。
これは、すごいね。適用要件など、もっと掘りたい。宿題としよう!
経産省HPより。地⽅創⽣推進交付⾦について→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/shiearingu/dai6/siryou6_3.pdf
4、連結子法人が解散したときの、みなし事業年度の取扱い
連結納税をしていると、子法人は親法人の事業年度に合わせると学校で習った。では、子法人が解散して、親法人の期末前に決算期がきてしまったらどうなる?という記事。
みなし事業年度は連結対象事業年度にならないから、子法人が単体で申告して納税しなさい、だって。
事前照会制度というものがあって、たまに国税局が回答しているんだよね。すぐに答えてくれるわけじゃないみたいだから、照会の決算期にギリ間に合ってよかったね。
5、オプトアウトとは。第三者に個人情報を渡すこと!
ざっくりだけど、オプトアウトとは、ファミマでツタヤカードを提示したら、ファミマがツタヤに「この人にポイントつけてあげてね!」とお知らせすることって感じ。(←こっちは私はOK)
他にも例えば、インターネットで会員登録したら関連の営業会社に電話番号がわたり、営業電話がかかってくることなど。(←こっちは私はイヤ)
ビックデータの活用!なんて言ってるけど、震災時にすぐ救助できるという一面もあるし、営業電話がかけやすくなるって一面もあるんじゃないの。プロバイダにお金払ってインターネットを見てるのに、その履歴がグーグルやヤフーに伝達されて、関連広告ばっかりになるのって違和感ある。受ける恩恵は、既得権益。
「起業」で検索することがあるんだけど、次から猛烈な雰囲気がある広告が増えて、ミスクリックしないようにしている・・・
オプトアウトについては、大阪市のHPでPDFがあった。→http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000275/275464/qademanabu-4.pdf
つまり、オプトアウトとは、本人から自分に関する個人データの提 供停止を求められた場合に個人情報取扱事業者がこれに応ずること (本人の拒否権を保障すること)を条件として、その個人データの第 三者提供を認めるものです
この場合の「第三者」とは、基本的には、その個人データに係る本 人及びその個人データを取扱う個人情報取扱事業者以外のすべての 者です。グループ会社、連結会社、親会社、子会社、関連会社やフラン チャイズ組織の本部と加盟店も基本的に第三者に該当します。
インターネットで「次へ進む」を押すと、オプトアウトにOKしたことになり、関連会社に自分のデータが流れちゃうってこと!
「利用規約」は流し読みでも読もう。だいたい、そのように書いてあるよ。
29.5月からは、オプトアウト手続きを行う「次へ進む」ボタンを作っている事業者は、個人情報保護委員会へ報告しなさい、という法律が施行される。
悪質な名簿業者を取り締まるためみたい。
なんとなく不安感がある法律だねぇ・・・と、思いながら今日もファミマでツタヤポイントをつかい、ローソンでポンタカードのポイントをつかう。
6、無申告保険金が重加算対象であることの不服
28.5.20裁決。納税者の主張が通り、重加算税はナシとなり、過少申告加算税に代わった。
国税不服審判所は、今回の件は、納税者が書類整理できてなかったこと、調査上の要請ですぐに通帳を見せたこと、指摘された納税者がすぐに知らなかった非を認めて修正申告したこと、その他から、仮装隠ぺいに該当しないとしたみたい。
課税庁は、請求人の通帳に振り込まれたのに、知らないはないでしょう、という見方だった。
7、その他
「やさしい税務相談室」では、贈与税の配偶者控除の添付書類について。国際結婚の取扱いについての言及もあり。こちらの先生はスゴイ。
「身近な税務」では、スイッチOTC医薬品と医療費控除との選択適用について。Q&A方式で分かりやすい。
税のしるべは、前半の難しさで力尽きないで、読みやすいところや面白そうなところから読むといいんだよね。