JNISA活用法! 平成29年税制改正

29.4.7 平成29年税制改正の研修会へ参加 @東京地方税理士会

税理士には年間36時間の研修時間が義務付けられている!

タダだし、興味もあるので研修会に行ってきた。いや、タダじゃない、会費払ってる!

H29.3.27に省令が通り、税制改正施行日がだんだん決まってきたみたい。とはいえ、その省令を私が読んでいないからちょっと怪しいので、必要な時にはちゃんと調べよう・・・

1、NISAは使い勝手悪い

NISAは使い勝手悪い。ロールオーバーできるとはいえ、実際にNISAの期限完了時に株式が時価評価で儲かってるか損しているかによって損得が変わっちゃうんだよね。

だから、株式相場がぐぐっと落ち込んだ時にNISAで買っておく(といっても年間120万円)

優待目的や配当目的などで長期間保有目的の株式はNISAで買っておく

というのがNISAの有効方法だと思う。

計画的に税の優遇措置を受けることが出来ないよね。偶然、NISAが終わるときに株がめっちゃ下がってたらどうするんだろ。なんだかんだ、措置法であるNISA制度は続くというのが大方の見方だけど、政権が変わることもある。NISA創設で誰かが証券会社から何かをもらっててどこかがリークしたら、どうなるか分からないね。

本当に信用できるものなんて、なんもないね。

2、積み立てNISA創設

で。平成29年税制改正で、積立NISAが始まり、毎月3万円ずつコツコツ貯めましょうという投資を応援することになった。毎月3万円ずつ、20年間のスパンであれば、売却益・配当(証券会社に預けるタイプを選ぶこと!!)には税金を非課税にする、というもの。平成30年から始まる模様。

NISAと同様、配当の受け取り方によっては課税されちゃうから気を付けないとね。

制度側の日経平均を上げたいという熱い思いが伝わるねぇ。積立NISAは投資信託だから、投資信託手数料がかかるんだよ。運用益が出ても運用損が出ても、手数料がかかるんだよ。だから、元本割る可能性はあるよ!

3、個別株物色は楽しい

普通のNISAは、自分で銘柄を選べるんだよ。だから、投資信託手数料はかからない。やり方次第(口座開設したばかりの数カ月は手数料なしとかある)で、取引手数料もなし・格安で取引できちゃう。それに、個別株を自分で選ぶから、優待ももらえるし株主総会にも行ける!株主総会では、お土産ももらえるところもあるし、「自分が出資してる会社」っていいよね。

4、積み立てNISAよりも・・・

制度側としては、「個別株式はちょっと・・・でも積立はしておきたい」という人をターゲットに、ぜひ積立NISAで株価を上げるのを手伝って!ってことなんだろうけど。

積立NISAやるくらいなら、定期預金の方がいいんじゃない。

積立NISAやるくらいなら、国民年金基金の方がいいんじゃない。

積立NISAやるくらいなら、イデコ(確定拠出年金)の方がましなんじゃない。

グーグル先生に聞いたけど、金やプラチナ投資は、もっと手数料が高いみたい。残念。

5、NISAと積立NISAの活用

NISAもやってるけど、積み立てNISAも活用することができるように改正が入った。

NISAと積立NISAと、どっちの非課税を使うかということを年ごとに選べるなるんだって。積立NISAの口座を開設できるのは、平成30年から平成49年まで。

だから、NISAで配当しか非課税枠がないなら、積み立てNISAを売却(解約というのかな?)して利益を確定し、積み立てNISAの方を非課税にすればいい!これを毎年検討して投資すればいい!

す、素晴らしい!そこまでして国民に投資させようとするの、すごいね。いやでも面白そう。というか、税理士の仕事がまた増えたよ。

6、ジュニアNISAで相続税対策!

・取得費は終了時の時価となる!

NISA終了時に120万円を超えていたらロールオーバーできずに課税関係のせいで売却せざるをえなかったりしていた欠点は、平成29年で改正になるよ。

120万円を超えていても、ロールオーバー可能!例えば、NISAの期限終了時に150万円になっていた場合、これからは150万円が一般口座に引っ越しして終わり。取得費も150万円となる。

まぁ、これが普通の感覚だよね。今までなんだったんだよって感じ。

さて、これ、素晴らしいのはジュニアNISAでも同じ取扱いになるんだよ。

・孫へジュニアNISA資金あげて

じいちゃん・ばあちゃんが孫にちょっぴり贈与をしてジュニアNISAへ年間80万円分の株式購入するよね。18歳になるまで売却できないけど、配当は非課税。贈与でもらった後も、元本から生み出される配当がもらえていいよね。18歳になるころまでは、売却できないから注意だね。

・ジュニアNISAが終わる日

措置法なので制度の終了期間(多分伸びる)又は18歳になると、ジュニアNISAの期間が終了する。

・ジュニアNISA 終わった日後は?

ジュニアNISA終了時には、この措置法が続いていれば、20歳までジュニアNISA継続するか、一般口座にするか、NISA口座にするか、選べるよ。

けど、そこでググーンと株式の評価益が出ちゃってても売却するまで課税せず、ジュニアNISA終了時の時価が取得費になる!80万円で購入したのに、期間終了時に200万円になっていたら、なんと取得費が200万円で一般口座やNISA口座に移せる!

場合によっては、ジュニアNISAの株式を損切して他の株式と通算してみたり、NISA口座に入れて様子見たりするのかな。証券会社さんが提案してくれると思うね。

・相続税対策に

贈与税の基礎控除内でジュニアNISAとしてお金を孫にあげて、結婚資金等として贈与税非課税枠1000万円までの贈与をしてあげるのがセオリーになるのかな。

どちらも、贈与税がかからない上に結婚子育て資金の贈与は、税理士が全くかかわらない(納税者と銀行とでやり取りするので)ので、実際には相当行われているんだろうか??

7、NISAは難しい

NISAは難しい。なんか複雑で。税理士は実務で触れることがないから、ちょっと縁遠いよね。これからもちょくちょく話題になると思うので、その都度勉強していこう。

前回の平成28年税制改正時の国税庁 NISAのパンフ → https://www.nta.go.jp/gensen/nisa/pdf/jrnisa.pdf

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。