29.7.4現在、消費税の延納制度はない。売掛金が未回収でも、納税せねばならぬ!殺す気かよ!
ルールなのだから、未回収だろうがなんだろうが、申告期限までに納税しなくてなならぬ。現行制度のルールを、納得できないから守らないというのはダメ。
1、税制改正要望 消費税の延納を求!
消費税は、31.10.1から10%に増税になる(予定)。平成31年の税制改正に、消費税の延納制度を要望する。
東京地方税理士会では、既に議論が行われている。延納できる消費税額は未回収の金額に限定するべき。
なぜなら、平成29年の利子税は1.7%となっており、借入利率よりも有利なケースも想定できる。そのため、大規模売上げがある事業主ほど、延納制度を利用することで運転資金が有利になってしまい、不公平だ!(銀行も潰れちゃうね)
そのため、消費税の延納制度は、複式帳簿を備え付けた事業主に限定し、未回収金に限定して利用できる仕組みを創設すべきよ
厳密には、輸入に係る消費税(課税貨物)については延納制度的なものはあるけど。
2、間接税は難しい
消費税は、購入した人から預かった消費税を、代わりに事業主が国に納税してあげる仕組みになっている。負担する人と、納税する人が違うから、間接税という名前がついている。
私がお店に預けた消費税を、運転資金に回されてしまうのって不公平な感じがある。だから、事業規模が一定以上の会社などは、消費税を毎月中間納税する仕組みがあったりして、ちゃんと考えられているんだよねぇ。
実務的には、小さいお店では、消費税分を上乗せできないからしょうがないじゃん、という声もあるけど、残念ながらそれはルールに沿っていない。消費税で苦しんでいる事業主を知っているよ。通帳の残高がないのも知っている。それでも、お金を用意してください、と言わねばならぬ。
こういう担当先を持った人なら、消費税は、もう少し検討すべきではないか、と思ったことがあるでしょう。
3、未回収でも回収不能でも納税
商売をしていれば、売上げても、なんだかんだ入金してくれなかったり逃げられちゃったりすることもある。
それでも、申告期限が来ると、消費税の納税をしなくてはならない!預かってないのに払うの!?殺す気か!というのが、現状のルール。
売上金が回収できなそうな場合でも、貸倒れ処理として経費にするには税務上のハードルが高い。
源泉所得税みたいに、実際のキャッシュのやり取りがあった時に消費税の課税関係を認識すればいいんだと思うんだよ。
買掛金?それは納税者有利で仕入税額控除でよろしいんじゃないでしょうか。
4、こんな延納制度がいい
もし、本当に消費税に延納制度が出来たら、延納対象の未回収金一覧を添付するようにすればいい。そういう支払いサイトの長い取引先の情報は、課税庁も欲しいんじゃないの。
で回収出来たら、回収した翌月末までに納税するようにすればいい。
帳簿をきちんとつけないと、延納制度が受けられないから、今までテキトーだった事業主も、売上げだけは絶対間違えないようにしてくれると思う!
真面目にやった人だけが救済されるシステムがいいよ。
消費税は、悪用された過去もあり、儲かってないのに納税だから「消費税逃れ悪徳スキーム」に走ってしまいがちで危険なんだよ。
5、ついでに中間も
ついでに個人事業主で飲食店や美容院などしていると、原則課税の方が有利という切ないケースもありましてですね。そうすると設備投資や景気の関係で、中間納税ができないという場合もある。
仮決算があるじゃないかというクマ先生の意見はもっともだけど、想定している納税者層が違う。
中間申告は仮払いだから、入金額の○%、などの小規模事業主に限定した緩和措置もいずれ検討してもらいたいな。
6、おわりに
商売人は帳簿付けるのが当たり前、という風潮を否定しないけど、そういう余裕すらない事業主もいるよ。
小さいお店で、綱渡りでお店を切り盛りしている事業主を切り捨てないでもらいたい。
税理士関与のない小規模事業主の存在を忘れないでください。