法定相続情報証明制度で、不動産登記の際に毎回戸籍を提出しなくて良くなるよ。銀行口座の解約などにも便利に使えるようになる!という希望有り。コストも少ない!
ICT化でいつかサックリ不動産登記が出来るようになる日までの暫定的・試験的な制度かもしれないね。
では、流れをまとめ。自分への引き継ぎ事項!
法定相続情報証明制度 法務局HP → http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html
代理権限証書に押印をもらう。(相続税申告の依頼がないのに、法定相続情報の依頼のみ受けるケースはないと思うので)
相続人から、法定相続情報に関する依頼を受ける。押印をもらう。(認め印可能)
戸籍関連を集める。割と時間がかかるよ。原本をいったん提出する。戸籍関連の原本は、法定相続証明書と一緒に自動で返却してくれるので、コピーを持参しなくて大丈夫。
相続人の確定。法定相続情報一覧図を法務局HPから作成。
ここには、相続放棄者は記載されず、以前死亡で相続人に該当しない人は記載されないみたい。例えば、被相続人より先に死亡した配偶者や子は記載されないみたいね。
なので、相続税申告書に添付する相続人関連図は、加筆作成する必要がありえることに注意ね。
法定相続情報一覧図には、相続人の住所の記載は任意なのだけれども、住所記載すべきだと思うわ。だって、不動産登記や銀行(対応がまだ未確定なところが多いけど)に提出するからさ。
相続人の住所記載の場合には、相続人の住民票を提出するよ。この場合、相続人の住民票のコピーに、「原本に相違ない。相続人の記名押印」と書いておけば、住民票の原本は返却してくれる。戸籍と扱いが違うので、注意ね。
書類を一式揃えたら、法務局の不動産登記を担当する出張所なりに予約の電話を入れて、提出へ。(戸籍のプロである司法書士だと、ダイレクトに提出かもしれない)
ここで不備があると、教えてくれるよ。助かるよね。
法務局の混み具合によると思うけど、早かった。月曜日に提出して、金曜日に出来上がり予定だったよ。窓口受け取りには、申出書に押印した職印が必要。郵送による受取りも可能。
料金は無料!
提出先の法務局出張所は、いくつか選べるけど、相続人の住所地を担当する場所が一般的なんじゃないかな。
一回やってみて、自信がついた!レベルアップした!