法定相続情報の申し出を代理る 第1話

29.10.11 法定相続情報一覧図の申し出は、不動産登記の管轄だからってすごすご持ち帰った話

 

 

川崎市での、法人設立登記は横浜地方法務局の本局でしか受付てくれないの。我が町、登戸駅から一番近い新百合ヶ丘の法務局出張所で済まそうとしたとき、本局に行くように教えてもらった。

法定相続情報証明書制度の具体的な手続き(法務局HP)→ http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「出張所では、不動産登記についてしかやりません」とのこと。

法人設立登記のマシーンがないのかな。

なので、川崎市で法人を自力で設立する場合には、南武線に揺られて乗り換えして、結構時間かけて、横浜の本局まで辿り着かなければならぬ!

遠い!

ところで、横浜地方法務局の本局には、不動産登記もあるし戸籍係もあるし、まぁ本局だからマシーンはなんでも揃ってるよね。

ってことで、受任している法定相続情報一覧図の申出書を提出してきた!

が、「これは不動産登記の管轄だから、当該出張所で出してね」

とのこと。親切に教えてくれたよ。

お知らせのところに、「法定相続証明書の提出先は不動産登記の担当です、出張所もOK」も書いといてよ!分かんないじゃーん!相続関連が、不動産登記の担当って思う?法人設立のように、新しく登録するモノは本局に行かねばならぬものかと誤解していた・・・。アホでした。

というわけで、記念に役所メシをしてきたよ。

ヘルシー定食500円!サバのベジタブルソースかけ!ヘルシー米。

量が全然足りません。

さて、関内ホールに戻り、工藤先生の個人課税の研修会を引き続き受講する!

関内ホールと横浜地方法務局は歩けるので、交通費が浮いたから、自分の足りなさに頭にも来ないよ。

本局なんだから、部下の出張所管轄の分も受けてくれてもよくない?税務署は、万が一提出先間違えても、運が良ければ転送してくれることもあるらしいよ!年金事務所に至っては全国どこでも相談にのってくれるよ!個人相手の場合は、柔軟対応してちょうだいよぅ。

と、八つ当たり。

法定相続証明制度のご利用は、被相続人か相続人か不動産の所在地などの一定の場所の不動産登記を管轄してる法務局が提出先だよ!

不動産がなくても、不動産登記の係が担当する。意味不明。

で、相続人の住民票も提出する場合には、コピーに「原本に相違ない。」と、相続人の記名押印があれば、原本は後から返してくれる

住民票のコピーがなければ、原本を返してくれないみたいだよ

被相続人の戸籍は、すべて原本提出で後から返してくれるルール。コピー無意味。

相続人の戸籍も、原本提出で後から返してくれるルール。コピー無意味。

確認後は、郵送で返却してもらうなら返信用封筒を、窓口で返却してもらうのもあり。

さて。無事に出来るんだろうか??

なお、法定相続証明書制度の他人による代理は、一定の士業に限られる。税理士もできるよ

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。