夫婦別産制。夫のカネから使おう

29.11.8 横浜の税理士会で、来年の市民講座シンポジウムの研究会。1回目。
夫婦と税金、というテーマで市民の方に役立つ情報提供をして、税理士の活用もよろしくね!と市民にアピールする試み!

論文とか書かなくていい、納税者に寄り添って発表を考えればいい。

めちゃ楽しそうじゃん。立候補してよかった。何でもやってみるもんだね。

ところで、今回は「夫婦別産制」という考え方がぁ~とエライ人が言っていて、意味不明だったので聞いた。

ヒントをもらったので、グーグル先生にも聞いた。

夫婦別産制の問題点は、所得税法2条と56条にあるんだって。

実際に利益を得た人に課税するんで、名義だけ変えてもむだだからぁー!というのが所得税法2条ね。

家族に対する給料やレンタル料は基本的に経費にしちゃだめ、だって口裏あわせて税負担を免れようとするじゃん?というのが56条ね。だいたい。専従者給与は特別規定なんだよ。

だから、夫婦自営業の場合で、お互い手伝い合っても、給料を経費に出来ない。本業がある人は、専従者ではないから。

…これは、給料を払えばいいってだけじゃない?経費にはならなくても、キャッシュは増えるし。相手の給与所得にならないし。

夫婦別産制は、夫婦でも各自の財産はちゃんとありまーすという考え。

結婚前までにせっせと貯めたお金は、私のもの。

その後、結婚して専業主婦になり、収入がない。所得税の配偶者控除だし、社会保険も扶養の範囲内というケースで想定。

離婚したら、結婚後の夫の財産の半分は私のものになったわ!共有財産だから、半分くれた。
再婚するわ。嫁入り前と離婚分割でもらった資産は私のもの。

専業主婦になり、収入がない。

夫が死んでしまった。もう、収入が途絶えたよ。ずっと専業主婦だったから、仕事が見つからない。

死別の寡婦だから所得控除27万円あるって。国からの応援で少し税金をおまけ。ひとり親ならもう少し応援額として所得控除額を増やして、税負担を減らす仕組みよ。

死亡した夫の財産は全部夫のものだって税理士が言う。へんなこというよね。

で、家計費を私の口座にも入れてたら、それも名義預金で相続財産になるから私の口座なのに相続税がかかる。

へんなこというよね。

離婚時は半分ずつなのに、相続時は全部夫のなの?

こんな疑問に答えるみたい。お楽しみに~♪

名義預金は、原資が夫のカネだから、と説明するとたいてい専業主婦の奥さんが悲しい顔をする。

夫や家族を支えてきた今までを評価されてない気持ちになりませんか。それを補うために相続税では配偶者の税額軽減があるんだけども、なんか私はスッキリしない。

へんだよ!

なお、共稼ぎの場合には、生活費は夫のカネからつかいましょう。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。