フーエイ法の注意点

29.11.24 六青会で、風営法の注意点を行政書士から教えてもらうの巻


風営法なんて税理士に関係ないと思っていたので、懇親会までの時間つなぎ、と当初はヤル気なく授業を聞いていた。けどためになったよ。

風営法は、キャバクラやホストクラブの他にもスナックで女の子がいるお店や夜中まで営業する飲み屋も?該当。

麻雀店、パチンコ店も該当するみたい。

税理士の実務的には、「飲食店を経営するんですね。風営法ってあるんですってね?該当するんですか?」とクライアントに教えてもらえばよいって感じ。「さぁ?」と言われたら、行政書士に相談って温度でいいんだろうか。

講義では、聞きなれない用語が多くて分からない。まぁ分からないなりに聞こう。

どうやら、立地やお店の暗さやポスター、消防設備など、色んな要素で風営法の許可が下りたり下りなかったりするみたい。

要所要所で、「司法書士はここに注意」「行政書士はここはミスると賠償」「税理士はここに注意」を教えてくれる。

風営法は、最初に許可を取れば終わりではなく、その後も届け出が必要なことがあるんだって。

知らなかった!

税理士だと、風営法に該当するクライアントが大規模修繕やカラオケ導入の際には、「行政書士に許可関連を相談した?」と確認すべきなのかな、とか。(多分クライアントの方が詳しい)

相続発生時には、60日以内に申請しないと許可が取り消し(?)になるみたい。内縁の妻だと相続人ではないので新たに許可申請で、最長3カ月くらいかかる。マジか!

他にも、合併や分割などの際には事前に行政書士にスキームレビューしてもらわないとヤバイケースもあり。関連士業に相談するって大事だよね。何かが起こってからでは遅い。

専門家を軽視して、税務コンサルで失敗するケースも…ありがちだよね。

行政書士は、早朝から電話が鳴るありがたくない話がよくあるみたいで。…。

行政書士は、税理士どころではなく専門分野が分かれているので、講師の先生に名刺もらって、困ったら先生のご推薦の方をご紹介お願いしますと祈ってきたわ。

土地家屋調査士と名刺交換したらご近所で!なんらかをお願いしまーす、と言ったけど、司法書士を紹介してもらうパターンもありね。

不動産の、「ここからここ」と境界をひいたり、新しく生まれた不動産(増築とかも?)の登記には、司法書士ではなく土地家屋調査士の仕事らしい。税理士だと、分筆とかの際には家屋調査士と一緒に仕事する機会があるのかも。今のところ、私には経験がないので、どんなことなのか分からない。楽しみにしておこう!

士業同士で固まってるのは税理士くらいで後はバラけてたね。

司法書士とか社労士は、横の繋がりがないみたい。税理士は横の繋がりで助け合えるシステムなので恵まれてるね。コナンに似てる韓国司法書士さんともお友だちになり。

あちらが忘れていても、こちらが覚えていれば、助けてもらえる可能性が高い。私が出来ないことは、出来る人を紹介すればクライアントは喜んでもらえるよね。どちらかがお気に召さなければ契約しなければいい。

税理士は顧問先から一番最初に話を聞くことが多い業種なので、自分が分からないことは誰に依頼すればいいのか、というパイプ大事。

 

ところで、付き合いで来てくれていた日税連の理事センセに優しくお話しかけたわ。

「税理士会が何を目指してるのがビジョンが見えません」(会が考えるべきことなのかは疑問だけど)

「手を広げすぎでは。色々幅を広げれば、若手の活躍の場が広がると考えてくださったことだと思うから、言いにくい。」

「やりたい人がやればいいのに、支部から一人は参加が義務みたいになっちゃって、誰かのメンツ優先になっちゃってませんか。」

「はっはっ。一年目でそれだけ思いつくのはエライね」

と褒められました。流されました、かな。一人ひとりの会員が他人事だから自業自得ともいえる。会務の先生たちのせいではないけど、頼るところはそこしかない。

組織はむずかしいなぁ。

 

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。