私の平成31年税制改正要望の行方

29.12.12 なんと。ちゃんと読まれていた、「私の税制改正要望」

横浜の税理士会のシステムは(他の会も?)、7月に各支部で議論された税制改正要望を横浜の税理士会に提出することができる。

11月あたりなのか、各支部の税制改正担当が集まり、横浜の税理士会の税制改正の精鋭税理士が吟味した結果を聞くみたい。

噂では、相当白熱した議論が続くらしい。ぉぉ・・・。怖そう。

さて、世間知らずの私は、ちゃっかり個人意見で横浜の税理士会にFAXをしていた。(過去記事)私の平成31年税制改正要望 → https://mina-office.com/2017/07/10/zeiseikaisei-youbou/

まー、裏紙にでもなるのかなぁ~とか思ってたら、精鋭税理士の皆様が回し読みしてワハハと話題にしてくれたらしく、ありがたい限り。

横浜では、個人意見は、結果理由については通知しないというのがルールになっているんだって。基本的には各支部で考えてから出してねってことなのかもね。議論も大変だから。支部からの税制改正要望だと、精鋭税理士の吟味結果について理由をつけるから、以後の議論の発展になるらしい。

支部の意見でこんなのじゃ、申し訳ないわ。

さて、その後どうなったかというと。

なんと「川崎西支部 小野寺会員」の意見で、各支部の立派な意見と同じページに載ってしまった。えっマジか!ま、誰も見てないからいいけど・・・。

結果について人つてに漏れ聞こえ。既に議論されているものの似ているものがあったみたい。おお!私ってやるね!と言いつつ、提出当初はあちこち勉強して回ったから、「本会の○ページで議論されている通り」なんて書いたからね。そうよね。

税理士会に行ったときに、税制改正精鋭部隊の税理士先生(顔に「法律にめっちゃ詳しいけど、なにか?」と書いてある)に、まさかのアドバイスをもらう。

「大島訴訟を読みなさい。あなたのこの理由はおかしいと分かるはず」(給与所得控除と基礎控除の考え方の違い。確かに全然考えてなかった)

「租税に関する基本的な本を読みなさい。消費税は預り金ではないよ。」(東京高裁でそういう話があったね!対価の一部だって。でも、預り金的性質なんじゃないの、確かに、消費税法にはどこにもそのように記載されていない)

「考えていることは間違っていない。だからこそ、勉強したらいいよ」

とのことで、マジか!!!

と、超びっくりしちゃった。

 

・・・ちょっと話が大げさになっちゃって自分が一番びっくりしているけども、こんな超ベテランの百戦錬磨みたいな、インテリオーラが眩しすぎて日焼けしそう、みたいな精鋭税理士さんたちが私みたいなポッと出の文章を読んでくれたとはねぇ~。

いやー。自分なりに結構下調べして真面目に書いてよかった。真剣に考えたことだったので、向き合ってもらったからうれしい。

税理士業界は、勉強したい!と思う人に対しては、どんなアホな奴でも応援してくれる人は多いんだなぁ~ということが意外だった。

税理士になって、人生は変わった。色んな選択肢の中で、私は今、「考える」という道を歩いているのかもなぁ。

果てしなすぎんだけども!!!!仕事がないと死んじゃうんだけども!

ただ、ただ、ありがたいよね。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。