個人 住民税申告書を作成る

29.12.4 平成28年分の個人確定申告書は、給与所得者だったので提出していなかった。で、今から医療費控除やふるさと納税を記載して、還付申告を行う!

合わせて、個人住民税の申告書を提出してみようと思います。配当の住民税のみ申告不要制度は、平成28年分でも事前相談した効果なのか、通用した!

・川崎市 住民税の試算(委託業者)

個人住民税申告書は、川崎市の場合にはネット上で作成のみ出来るので、PDFに住所などを記入して、プリントアウト。手書きもいいけど、やってみよーう。

(川崎市HPより。しかし、委託業者により運営されているので同意する・しないは自己責任でございます)→

http://www.tax-asp.e-civion.net/tax-project/tax/kawasaki_top.html

※追記 31.1.29サイトリニューアルによりURLが以下の通り変更です。https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/kawasaki_top.html

 

「下記以外」を選択するよ。「給与所得のみ」「年金所得のみ」を選ぶと、医療費や生命保険料や寄付金が入力できないので。

川崎市 住民税申告書 試算

給与の源泉徴収票の画面が出て、記載がある金額を入力すれば大丈夫な感じになっている。

「下記以外」を選択すると、社会保険料や生命保険料は別途入力することになる。

「給与所得のみ」を選択すると、源泉徴収票のすべてを入力することになる。しかもやり直しの罠が多いので、「下記以外」を選択した方がいい!

・個人 住民税申告書

住民税申告書って、所得控除が左側で右側が収入・所得なんだね。見慣れないのでおもしろい。

住民税申告書 川崎市

個人住民税は、電子申告はできないので、押印して郵送する必要があり!

(30.1.27 追記 川崎市では、「住民税の計算上、配当の申告不要を選ぶ場合の付表」というものが発生した!ほかの市町村にもあったよ。)川崎市HPより → http://www.city.kawasaki.jp/230/page/0000094270.html

・期限後申告は税金の無駄遣い

以前、ふるさと納税について、期限後に還付申告をしたことがありまして、まったく、行政事務を増やして申し訳ない。

住民税の還付金については、別途、市町村の法人課税課から

1、お知らせの通知書が来る人(私のような自営業の事業主など)と、

2、勤務先に対する通知より給与天引きする住民税が減額される人(給与所得者。翌年の5月分が減るので恩恵を忘れてるよねっていう)

がいるみたい。

給与天引きの場合、経理の人がミスったらアウトじゃない?事業主の負担が重い。(だから、ふるさと納税の給与所得者の特例が出来たんだろうけど・・・)

所得税には、還付口座を記載するところがあるけど、個人の住民税申告書には、徴収の仕組み上、還付口座を記載するところがない

住民税は、税額確定後に納付額をお知らせしているので、何かと納税者に不便があり、よりよい方法を考えていくべきよ。アイデアはある!

・振込口座を教えて、に注意!

なお、申告してないのに「振込口座を教えて」は詐欺です!

「振込口座を教えて」は詐欺です!

「振込口座を教えて」は疑おう!封筒や書類に記載された連絡先は偽物かもしれない!

・所得税と住民税。配当所得の取扱い改正

ところで、平成29年分からは配当の申告不要制度を国税と地方税と異なる選択をしてもよくなるよ。

つまり、住民税は配当について申告不要を選択して、5%の税率で済ませ所得税は総合課税で配当を申告して15%ではなく累進税率により課税をうけて配当控除(場合による)で配当金の10%の税額控除を受ける、ということが可能になる。

今までも自治体によっては出来てたみたいだけどね。全国的にOKにしたのね。

この場合、名前の下の世帯主関連と、収入金額の間の隙間に上場配当は申告不要を選択します」と記載した。(市税事務所の人に言われた通りに!)

数年前は特例措置で所得税7%、住民税3%の時代があり、「金持ち優遇」とかいってバッシングされてたね。

私も株式を持っているので、「金持ち」かもしれない!資産家だわ!

・無事還付

既に平成29年分(平成28年の所得)の住民税を、普通徴収で一括納付した妻・特別徴収で給与から住民税が天引きされている夫、夫婦の住民税の還付金はいかに!?

無事に還付となるか?

※30.1.12 追記 普通徴収で一括納付分は還付された!

私(自営業の妻)の住民税は30.1.12に還付口座に振り込みがされた模様。4期に寄せるシステムであることが、通知書で分かる。川崎市の「債権管理課」というところからお知らせがあり、徴税コストがかかっていることが分かるね。申し訳ありません!

租税教室だと思ってゆるして~♪

個人住民税は、やはりもっと制度的に効率的なものに変えていくべきよ。アイデアはある!(しつこい)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。