30.2.23 介護保険料について納税者の方に的外れな質問をしてしまい、混乱させてしまったの巻。反省を込めて、介護保険料の謎に迫る!
1、65歳前後の介護保険料の謎
64歳までは健康保険料に知らんうちに上乗せされていた介護保険料ですが。
65歳のお誕生日の前日を境に、介護保険料は健康保険料から独立宣言いたします!(しなくていいのに!)
65歳になってからは、介護保険料は年金からの引き落としになってしまう。
よく、「市役所にクレームいれれば何とかなる」と思っている人もいますが、介護保険料は年金から差っ引くと決まっているので無理。健康保険料は選べるけど。
介護保険料の年金差っ引きといっても、例外的に年金の受給額が少ない場合には介護保険料を年金から差っ引かないと決まっている。年間、18万円くらいしか年金をもらえない人へは、納付書がご自宅に届くんだってさ。
で、65歳前後の場合には、年金差っ引きの内部手続きにタイムラグが生じることがあり。
数カ月分の介護保険料は年金から天引きされずに介護保険料の納付書が届くことがある。
その年に65歳になった人は、現金払いの介護保険料と年金天引きの介護保険料が両方発生することがあるってことだね。
現金払いの介護保険料は、「社会保険料控除になる」のでお忘れないように!自分で気が付かないと誰も気が付かないよ!申告納税制度だからぁ!
税理士なんて社会保険の専門家でもないんだから当てにしちゃダメ!「生年月日を入力したのに、なぜ気が付かないんだ、怠慢だ」とか無料相談の行きずりの税理士を頼りすぎ。
2、勤務中の介護保険料の謎
40歳から64歳までは、会社の社会保険料として介護保険料が給料から天引きされている。
会社が半分負担だから、会社の社会保険を抜けると負担半減のメリットがなくなるね。高い、と感じるのは会社が負担してくれていたから。退職してから気が付く有難みってあるよね。
会社の社会保険に加入していても、65歳になると介護保険料は給料天引きではなく、100%ご本人負担となる。上述の年金天引きに自動的に切り替えになるよ。
会社の社会保険料は、1カ月のタイムラグが生じるので、お誕生日月にも介護保険料が天引きされることもある。
これは、会社によって後から徴収する方法を選んでいることがあるので、「合ってる?」と会社に確認することは良いでしょうが、「返せ!」と一方的に文句を言うのはちょっと可哀想な気も・・・。
後から徴収する方法を選んでいる会社の場合、退職時に社会保険料を2カ月分天引きすることになるよ。
3、いつまで払うの?介護保険
原則として一生払います。介護を受けるようになったから免除、ではなく。
例外として、外国へ引っ越したり(住所がないから)、障碍者施設など一定の施設へ入所する(特例措置だと思われる)などの場合には免除があるらしい。
低所得者などには介護保険料の減免措置があるみたいだけど、預金や土地建物の資産状況も調査するので、本当にお金がない人だけの特例みたいだね。
金額は所得に応じて決まる・・・。
例えば川崎市では、年間で約30,000円~160,000円ほど。
市町村により金額は変動するよ。
4、リンク集
(協会けんぽ 千葉支部 HP)介護保険制度 年齢要件はこちらで。→ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/chiba/cat080/20130314001
(川崎市HP)介護保険料 金額計算はこちらで。 → http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000016771.html
参考(井ノ上陽一税理士ブログ)65歳以下のフリーランス 社会保険についての考察 → https://www.ex-it-blog.com/Social-insurance-Incorporation#i-2