30.5.25 会社に、住民税特別徴収通知書(本人渡し用)が届く。従業員は、5月か6月の給与明細書と一緒に、住民税の特別徴収通知書を受け取ることになるね。
わたしは個人事業で税理士事務所を開業しているほか、なんと株式会社を経営している!すごーい。
会社は、わたし一人だけ。売り上げもほぼないけど・・・。だから、なにっ!?(逆切れ)
・会社交付用 特別徴収通知書
今回、わたしの住所地である川崎市から、「御社で働いている人から住民税を代わりに徴収して納付しといてね。ついでに、納税義務者である本人にも渡しといて」という赤紙お手紙がとどく。B5くらいの封筒に入っている。
会社の手控えである、「特別徴収義務者用」には、毎月天引きする住民税の金額が記載されている。
同封の「特別徴収の手引き」には、取扱金融機関が記載されていて、ちゃんと八千代銀行が「きらぼし」銀行になっている!まったく・・・。
さて、本人渡し用の住民税の決定通知書だ、気になっている!
前年である平成29年は、ペラリとして紙だったと記憶しているけど、本年平成30年は圧着式(画像のブルーのもの)になっている
・本人交付用 特別徴収通知書
本人がペリリとはがすと、給与収入・給与所得・その他の所得(赤字)が記載されている。所得控除は1つ1つの列挙されている。
川崎市では、本人渡し用の住民税の特別徴収通知書が圧着式になっている。
だから、川崎市民の場合、従業員のプライバシーである給与以外の所得や医療費控除の額・寡婦・障害の有無などについて、職場には分からない仕組みになっている。
しかし、市町村によっては、むき出しのぺら紙で本人通知用の通知書を送っているらしく。まさかぁ~。・・・。
ふと疑問だけど、本人渡し用の通知書って紙に代えて電子交付もしているよね。電子交付だと、会社の担当者にも中身が丸見えなんじゃ・・・・・。まさかぁ~・・・。
私が従業員だったころ、とある事業主に所得控除が丸見えでゴニョゴニョと言われた気がした。「確定申告したんだね」か「医療費控除するほど、病院にかかっているの」(こんな直球ではなかったけど)とかだった気がする。違和感あったなぁ。
納税義務者用(本人交付用)は改良した(少なくとも川崎市は)ようだ。ヨカッタヨカッタ。
・特別徴収を一律とすべきよ
しかし、本人渡し用についてプライバシー保護措置をしたからといって、すべて解決するわけではない。
給与所得の他に所得がある人はいるよね。
例えば、年金収入・雑所得・不動産所得・事業所得・一部の配当所得、などなど。確定申告時に「住民税は自分で納付」に〇をすれば、会社には他の収入が通知されないはず。
しかし、不動産所得や事業所得がマイナスになると、特別徴収の住民税額が減るので経理担当者の方にはなんとなく分かってしまう可能性はあるのでした~。
だから、給与所得者の住民税の特別徴収は、小手先の対策ではなく根本から考えるべきよ。だから住民税を所得税と同様に源泉徴収すべきよ。
昔の、会社が従業員を支配する(面倒を見る)という時代は終わったのです。