給与天引き住民税 ありがちな疑問

30.5.25 住民税の特別徴収とは、職場からの給与から天引きされるものをいいます。

1、給与からの天引きをやめてほしい

天引きの有無は選べません。(前は緩かったけど)

給与から、個人住民税の天引きは事業主の義務なので、従業員の自由にはできないのです。

市町村が、とりっぱぐれのないための制度。住民税の取り立てで、みんなの税金が使われると、もっと各自の税負担が増えてしまいますねぇ。困りました。より良い方法を模索すべきですよネ。私は源泉納付制度を推しています。

2、給与から住民税が天引きされていない!

残念ながら、前年の給与収入が少なかった方は、住民税が発生しないので給与から住民税が天引きされません。

転職された方も、新たな職場で給与から住民税が天引きされません。前の職場から新たな職場への連絡は行われません。安心して転職してください。

(退職時に本人が希望し、事業主が手続きをすれば、新たな職場から特別徴収は継続できるらしいけど)

3、従業員が退職した場合の特別徴収

最後の給与からは、いつもどおり住民税を天引きします。

従業員の方に、5月までの天引き予定額は自分で納付するか、又は最後の給与から一括天引きするか聞きます。

従業員の方の住所地の市町村に対して、「給与所得者異動届出書」を退職があった月の翌月10日までに提出します。

役所に教えてあげないと、事業主が納付を忘れていると勘違いされてしまいます。

4、一括徴収で給与から天引きしきれない場合

従業員が退職し、「一括で住民税を天引きしておいてほしい」と言われた場合。給与から天引きし、さらに引ききれない場合は退職金から天引きする鬼システムとなっております。

退職する従業員の方に、退職後の住民税は自分で納付してもらうのが無難なので、従業員の方には一応説明して置いたらいいと思います。けど、決めるのは従業員の方ですよ!

退職金で所得税がかかる場合には、住民税の特別徴収10%の義務も生じます。意外!

5、住民税特別徴収で副業はバレる?

バレる可能性あります♪確定申告時に二表の「給与以外の住民税は自分で納付」に〇をしても、副業の種類や状況によってはバレます。

6、上場株式を持っているけど職場にバレる?

バレません。上場株式の配当は申告不要・申告分離を選び、上場株式の譲渡損益は源泉徴収口座にしておけば、職場にバレません!

儲け放題、税負担は利益の一律20%でお得です!

7、相続があり、財産を得たけど職場にバレる?

相続税は住民税の特別徴収額には影響しないので、職場にバレません。行動が派手になったりすると職場にバレます。

8、不動産を売却したけど特別徴収で職場にバレる?

不動産の売却益は給与収入と別計算をしているので、職場にバレません。行動が派手に(略)

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。