上期の源泉徴収の納期の特例を受けると、1/20と7/10の年2回の納税で済む!
源泉徴収を強制されている事業主は、毎月10日に源泉所得税の納税義務が発生いたします。
・源泉徴収をするのは従業員がいるかどうか
源泉徴収めんどうくさい。
従業員がいつも9人までの事業主さんは、特例納付の申請を税務署へ出すと、源泉徴収の納税を年2回に済ませることができる!便利な制度ですねっ
源泉徴収義務者は、専従者を含め、給与を支払う人がいる事業主にある、と思っていただいて差し支えない。
法人は、必ず源泉徴収義務者になるよ。法人は人ではない。けど法人って代表者として人が必要なので、必ず事業主である法人のほかに他人がいるってことだ。代表者に給料を払ってなくても、とにかくどうでも、法人は、源泉徴収義務があるよ。
個人は?個人事業主は、従業員がいれば源泉徴収義務者よ。専従者がいれば、源泉徴収義務者。
・源泉徴収忘れは罰金!
源泉徴収義務者は、税理士や弁護士に報酬を支払ったら源泉徴収します。
税理士や弁護士は事業主なのであるから、源泉徴収するだなんて甘えたこと言うな!!
と言いたいところだけど、事業主が源泉徴収を忘れたら、事業主のペナルティーとなる恐怖ルールである。
各種先生から、108,000円の請求書が届いたら、源泉徴収を考えよう。
従業員がいれば源泉徴収10.21%を天引きし、残りの金額を先生へ振り込む。
従業員がいない個人事業主であれば、源泉徴収不要のため請求書の金額を振り込めばよい。
その、源泉徴収すべきかどうかの判断は、支払者側にあるというのがめんどうくさいよね!しかもリスクあるし。「請求書に源泉徴収の金額が書いていないのが悪い」は間違い!
・源泉徴収ピンハネ代行制度
源泉徴収制度は、給与や報酬を事業主が先方へ支払いの際に一部をピンハネ(!)し、代わりに国に納付してあげるシステム。
ピンハネして使い込みが出来るようだと、ピンハネ額が大きい大企業ほど有利であるため、ピンハネを国に納付忘れた場合にはペナルティがあるのです。ピンハネって言いたいだけです。
源泉徴収制度は、給与所得者・年金受給者のように徴税事務を行えない人たちにとって有益だし税収の平準化や国が税金をとりっぱぐれない、という点からしてもいい制度なのだよね。
けど、報酬はフリーランスなのであるから、源泉徴収はいらないのではない?
・非居住者の源泉徴収
なお、非居住者の源泉徴収は必要だと思います。けど、源泉を忘れちゃった場合には、源泉徴収すべき金額の納税してもらうのはいいけど、ペナルティ部分は考慮して差し上げるべきでは?
現状では、外国人や外国法人との取引がある際には、源泉徴収が必要かどうかを調べる必要がある。
(新・国税庁HP 国内源泉所得) → http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/2878.htm
外国人や外国法人が、租税条約の届出書を国内の支払者経由で提出すると、源泉徴収義務が軽減又は免除となることがあるよ。外国人や外国法人が行うので!
(新・国税庁HP 租税条約)→ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2888.htm
非居住者の源泉徴収をした場合には、源泉納付書は、給与や報酬の源泉とすこーし違うのでご注意。納期の特例を受けていても、毎月納付になりますのでお間違えなくね。
・納付書の取り寄せ
税務署あてに欲しい納付書の種類と枚数を書いたメモと住所記載の返信用封筒(切手を貼)を入れて郵送すると、返送してくれる。(あらかじめ連絡しておこう。)
他にも。納付書は全国どの税務署でももらえる。「〇〇税務署の〇〇の源泉納付書を〇枚ちょうだい」と言いましょう~。
例「川崎西税務署の、非居住者の源泉納付書を5枚ちょうだい。」
例「麹町税務署の、給与の源泉納付書を10枚ちょうだい。納期の特例の方。」
など。
・源泉所得税はダイレクト納付最強
源泉所得税は、毎月発生したりすると銀行に行くのが面倒なので、事業主さんでインターネット上で済ませてしまいましょう。数回やれば、出来るよ。
税理士任せだと時間がかかる場合には、自分で済ませてしまえば!