30.7.19 川崎の士業の部活で、相続研究会へ行ってきた。初参加。
まったり始まりました。
弁護士率が高い!
今回は、女性弁護士さんによる民法改正の講義。結構、税理士にも関係あるよ!
1.配偶者居住権
新設。民法1028条。施行日は2020.7.13までには~とのことで、30.7.20現在は施行日不明です。
たとえば、被相続人(夫)と配偶者(妻)が同居してた自宅を、色々事情がありまして子供に相続させちゃった場合とかが前提条件かな?
配偶者(妻)にとって住み慣れた家ですが、持ち主である子供は「俺のもんだから、荷物まとめてでてけ」と言えるわけだ。
それだと可哀想だから、配偶者(妻)は死ぬまでタダで住んでいい権利(民法1030条)が新設されるらしい。
持ち主の子供は、その建物は売れないよね~。家賃ももらえないよね~。しかも、「この建物にはかぁちゃんの居住権が付いている」と子供が登記しなければならぬ。(民法1031条。この場合は子供の義務です。登記費用は誰持ちになるのだ?)
いわくつき物件です!的な!?
相続発生時には、この持ち家の相続評価と配偶者居住権の相続税評価はどうなる?たぶん、まだ未確定ですが、通常の持ち家の相続税評価額から、配偶者居住権の評価額の差し引いた金額で子供の相続税を計算すると思う。
配偶者は、配偶者居住権については、さほどの価格にしないのでは?予想だけど20~30%くらいじゃないかなぁ。
民法の方でも、評価方法は明確ではない。
司法書士はビジネスチャンス!ですが、そんなに街に溢れる感じもないよね。どんな風に登記をされるんだろ?見たい!
2.20年以上の配偶者保護
結婚20年以上の夫婦が、片方へ自宅をプレゼントしたら特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定されるらしい。(民法903条4項)
贈与税の配偶者控除である「自宅をプレゼントしても2000万円までは非課税OK申告必須」の延長って感じね。
特別受益の持ち戻しってなんだっけ??
特別受益って。法定相続分の計算が必要なときにしか出てこないって。過去のヒイキ部分って考え方かな~。
例えばだけど、夫が妻に自宅を2000万円分贈与をする。夫が死ぬ。妻は生前に夫から2000万円分のヒイキをもらってたよね!だから、相続取得の権利を争う時にはそのヒイキ2000万円を考慮しますよ、というのが特別受益って感じかしらん。
しかし、民法改正により、20年以上の婚姻歴の配偶者が自宅を贈与・遺贈でもらった場合には、自宅部分については、ヒイキと考えないらしい。
特別受益って、弁護士の担当だよね、私は税理士だから未分割の相続税申告のときくらいにしか使わない(てか私は実務では使ったことがない)・・・。
わからなーい!宿題だ~。バタリ
3.単独の預貯金の払い戻し
民法改正では、909条2が改正になるらしく、共同相続人は、当面の必要経費や葬式費用など限度に無断で被相続人の預貯金をおろしていいことになるらしい。そうなの?
この場合には、勝手におろしたお金は、その人が遺産の一部分割として受け取ったと考えるらしい。
ふーん。なんか色々あるんだね。「当面の必要経費」には、例えば未分割のまま納税となる相続税相当額や準確定申告などで納税する所得税も含まれるのだろうか?
宿題である。(とかいいつつ、私は税理士なのであんまり民法には詳しくないので弁護士さんに聞こう)
4.自筆証書遺言
民法改正になるって。法務局に遺言書を預かってもらう制度ができるらしい。タイムカプセルじゃーん!
相続人が開けてビックリ!
遺言は、税理士はやらないので司わからな~い。司法書士・弁護士を紹介するわ。
5.遺留分減殺請求の金銭債権化
民法改正1046条。遺留分侵害の部分をお金でちょうだい、と言えるようになるんだって。今までも、遺産分割時には「代償金」を使っていたけど?
ここは弁護士の領域なので、わからな~い。
6.特別寄与分
民法改正1050条。特別寄与分をお金で請求できるようになるらしい。いわいる、長男の嫁が散々介護させられてもらい分なく、何もしなかった次男と財産を半分こであった。
まぁ、こんなの法律が整備されたからって・・・。
ところで、特別寄与分って相続税の対象になるのだろうか?遺贈と考えて課税し、二割加算?
7.感想
民法改正は、結局のところいつから施行なのやらよく分からず、ですが、相続税に影響することもあるよね。
詳細は他士業の専門分野であるから分からなくていいと思うけれども、なんでも相談の窓口となる税理士は、「なんか、こんなのあったわぁ」程度でいいから知っておくことは大事だよ!