一般社団法人の勉強会

30.7.20 中野サンプラザにて、東京の税理士さんと一般社団法人の勉強会へ行ってきた!

最初は用語とか意味不明で、これは私には基礎力が足りない、休憩中で帰ろうかしらメソメソ。と思っていたことを白状します。

1、一般社団法人とは?

一般社団法人は、儲けることを目的としない人の集まり、と理解しておりました。

今日の勉強会で分かったことは、儲けてもいい!ということ。

一般社団法人の大きな特徴は、配当が出来ないことと、一定の要件を満たせば法人税等が非課税になってしまうこと!

ま~でも、非課税には様々な壁がありますので、簡単ではごじゃいません。

2、一般社団法人は節税になるか?

一般社団法人は、私も今まで3回くらい聞かれたことある。

「節税になるから設立した方がいいですよね?ね?」とか言われたことある。

結論から言うと、「いや~そうとも限りませんが、私ワカラナーイ

ちゃんとした目的で設立するならともかく、一般社団法人にすれば税金(恐らく法人税を指している質問だったと思う)を負担しなくていいから、という節税目的で設立するのはどうなんでしょ~か。結局、課税されることもよくあるみたいだし。

そういうのは、一般社団法人の実務を知り尽くした税理士に相談して、よく聞いてからにして。私では難しいので、ご紹介しようと思います。

3、一般社団法人の相続税

一般社団法人は持分のない法人と呼ばれ、相続税の評価なしでした!なぜなら、あなたの持ち物ではないし。解散しても、法人の財産は国家のものになるし。(しかし、色々とやりようはある、のであった)

なので、色々と対策のための設立も多いみたい。

そして平成30年の税制改正でバッサリと改正があり、行き過ぎた節税にストップがかかった。こうなると、「一般社団法人の節税スキームってなに?ほぅ!こんなことがまかり通っていたとわ!」と改正が進むんだと思うわ。

新しい節税って、割と失敗するよね。結局、全額損金の生命保険も否認されましたし。

真面目にやるのが一番だよ!

4、一般社団法人の「社員」

一般社団法人の「社員」は、株式会社でいうところの「株主」なんだって。

一般社団法人は配当を行えないのであれば、社員(株主的な意味の)に対して給料を払えないのでは?と思っていたけど、従業員であれば給料は払っていいみたい。

・・・なんか、ちょっと混乱するよね。「社員」という表現がよくない。呼称を作った人は反省しなさい。

法人でも、「社員」になれる。変な仕組みだ・・・・。

5、一般社団法人の会計・税務

一般社団法人には、営利型と非営利型(儲けてもいいけど他人3人が必要になる)があって、さらに財団法人があって・・・と色々あるわけですが。

一般社団法人の会計は、しっかりやらないとならない。

しかも、収入費用を「コレは儲け用、コレは儲からない用」に分けなければならぬらしく、面倒くさい上に普通と違う仕組みの決算書になるみたいなので。

税金的には、儲けが出なくても多くの場合には均等割りがかかる!(例外もある)

手間がかかるね!税理士依頼して報酬を払えるのか?ということも大事なポイントね。

6、分からない分野の取り組み方

私は、色んなことに挑戦するわけだけれども、実務経験のない分野は慎重派。

なぜならば、税務ではない所に落とし穴があり、相手に迷惑をかけたくないからぁ!

実務経験がない分野は、「私、その業界には実務経験がなく、もちろん勉強するけれども、私でよろしいでしょうか?良いって言って」と正直に言うべきであると考える。

クライアントって、税理士はエスパーで何でも知ってると思っているので。

(関連過去記事 一般社団法人で相続税対策?)→ https://mina-office.com/2017/03/03/ippan-shadan-hojin/

中野サンプラザ。中野は都会だった!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。