一般社団法人で相続税対策? きんざいより

きんざい 2016.11月号より。一般社団法人を使った相続税対策はイマイチでは?という話。図入りで分かりやすい。

きんざいの記事をもとに、一般社団法人について無駄に調べてみた。今回も、理論サブノートが活躍!

1、一般社団法人てなに

ざっくり、金儲け目的以外で設立する団体で、みんな(2人以上)の出資金で作る。結果として金儲けしてもOK。金儲けした利益には、法人税等がかかる。

一般社団法人の決算書は、普通の法人と違うみたい。会計ソフトによっては、オプション購入があるくらい、特殊な形式。

一般社団法人と合同会社とは、すごく似ている。設立目的と非営利活動に税金免除だけが違うのかな。

※30.7.21追記 いわいる配当の可否も違う(関連過去記事 一般社団法人の勉強会)→ https://mina-office.com/2018/07/21/ippan-shadan/

以下、グーグル先生に聞いたら「フリー」の説明が分かりやすかったので引用。法人税率は改正があるから最新を確認して。引用元→https://keiei.freee.co.jp/2015/04/28/ippan_syadanhoujin_zeikin/

3)一般社団法人にかかる税金

一般社団法人の中でも、非営利型法人と判断されると、収益事業以外は公益社団法人と同様に、原則として非課税となります。
普通法人は全ての収益が課税対象です。一般社団法人への課税には、法人税率が適用されます。

1. 一般社団法人の課税の範囲


非営利型法人と判断されるためには、主たる事業が収益事業ではないといった要件に合致する必要があります。
非営利型法人では、寄付金も共益事業として非課税になり、収益事業のみが課税対象です。普通法人は、株式会社と同様に、全事業に対して課税されます。

2. 一般社団法人への税率

一般社団法人で課税対象となる事業には、法人税率の25.5%が適用されます。
ただし、所得が年800万円以下の場合には、15%です。

2、公益社団法人てなに

一般社団法人は、公益認定をもらいに行き、認定されると公益社団法人になるよ。公益になると運営に制限があるんだって。事務も大変そう。認定もらってるから、ちゃんとしていないといけないんだ。

公益にレベルアップしたときには、いったん生まれかわる!ので、生まれ変わる時に事業年度が区切られる。決算をして申告書を提出しないとだめだね。18-2

公益にレベルアップすると、金儲け部分の利益については法人税率はお安くなる!800万円超は19%でOK(法人税率が下がるH28税制改正あり。H30.4.1開始事業年度~)

「一般社団法人」→公益認定→「公益社団法人」と名前を変える。出世魚みたいね。

イナダ(35-60cm)→ワラサ(60-80cm)→ブリ(80cm以上)

公益財団法人へ、寄付をした人は寄付金控除が受けられるので寄付を受けやすくなる。寄付金税額控除を受けた認定特定非営利法人などは、この道を通っているんだろうね。ブリだね。

3、法人でも贈与税・相続税が課税されるケース

一般社団法人は、持ち分の定めのない法人に該当するんだって。本気になって大原で相続税を勉強したとき、理論を暗記した。

個人以外でも贈与税・相続税がかかるケースがあるよ。1-3

持分の定めのない法人をつかって、不当に贈与税相続税を減らそうとするなら、その法人に贈与税相続税を課す。という法律に読める。現段階では、財産の贈与、財産の遺贈、設立のための提供に限定されている。(一部、贈与税・相続税が非課税となるものもあるけど)

ただ、贈与税の110万円の基礎控除分を各人ごとに控除できるし、一人からのみもらったとして贈与税を計算するので割安といえる。

受益者単位課税の特例!変わってるよね。

(人格のない社団又は財団等に対する課税)
第六六条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、
当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。
この場合においては、贈与により取得した財産について、
当該贈与をした者の異なることに、
当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
 前項の規定は、同項に規定する社団又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。
 前二項の場合において、第一条の三又は第一条の四の規定の適用については、第一項に規定する社団又は財団の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。
 前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合において、
当該贈与又は遺贈により当該贈与又は遺贈をした者の親族その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。
この場合において、第一項中「代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と、「当該社団又は財団」とあるのは「当該法人」と、第二項及び第三項中「社団又は財団」とあるのは「持分の定めのない法人」と読み替えるものとする。

専門家によって、意見は分かれているみたい。同じように一社)の相続税対策危険派の方のブログ→http://www.family-office.co.jp/blog/?itemid=244

やっぱり66条該当だ!

4、自社株式を一般社団法人に譲渡して相続税対策?

きんざいの記事では、一般社団法人に自社株式を譲渡する例をあげている。現金で出資して父が出資者であっても、父は株主ではなくただの実行支配権を持っている代表者ということになるらしい。その後、父が死亡して子が相続する実行支配権には相続税がかからないんだって。そんなことあるの?へんなの。

今回のきんざいの記事では、一般社団法人がお金を借りる場合についても簡単に触れている。前向きではないケースがあるみたいね。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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