民事信託 きんざいより

きんざい 2016.11号より。民事信託(家族信託)を相続・事業承継に活用したら?という話。民事信託の仕組み・今後の課題などが書いてあった。難しいことがたくさん。徐々に勉強していこう。

1.用語の理解

用語の意義として、

委託者・・・財産があるから、自分以外の人に運用を依頼する人
者・・・頼まれたから資産の運用をする人
受益者・・・運用益をゲットする人
信託財産・・・運用を依頼する財産。お金だったり、不動産だったり。
自益信託・・・運用の儲けも損も自分のもの。
他益信託・・・運用の儲けも損も他の人のもの、というもの。

ざっくり、こんな感じ。

2.信託受益権はいくら?

相続税・贈与税の計算上の、信託受益権はどうやって計算するんだろう?仮に毎年の信託財産から生み出される見込み利益は把握できると仮定しても、受益者が何年生きるかは不明だよね。相続税の生命保険の受益権みたいに、平均残存寿命で計算するのかな?

相続税の受験時に大原の先生に質問したけど、結局答えてもらえなかった。明確に通達が作られていないのかもしれない。・・・ということは、今後は通達などが作られる可能性があるってこと。注意していこう。

3.信託のしくみ

民事信託は、だいたい親族が受者になるケースが多いみたい。受者が、その運用を依頼された物件などは売却できる。(当初の契約による)

信託は、証券の投資信託のように、誰かに信託財産を代わりに運用してもらって、運用手数料を支払うというしくみ。運用による利益よりも、運用手数料の方が高かったら、信託財産から払うので、信託しても元本がなくなるケースがある。契約によっては信託財産そのものを、受者が売却できる。

民事信託は、だいたい親族が受者になるケースが多いみたい。

信託財産は、所有権が受者に移転する。だから、不動産を信託財産にする場合には、登記が必要になる。

4.なんのために信託するか

今回のきんざいの記事は、がっつり事業承継・相続に絡めた民事信託の特集なので、他益信託がメインみたい。

民事信託の大きなメリットとしては、委託者がボケても、受者が資産を売却できる。成年後見人だと、資産の処分は出来ないんだよね。だって、資産を守ることが仕事だから。
だけど、資産を売ってお金にしたいケース。資産を売ってもらいたいケースなどには、民事信託が使われるんだろう。

なんか、理解が浅いせいか、積極的に民事信託をつかう場面は限られている気がするな。

・受益者連動信託はイイネ

ただ、30年間までだけど、「受益者連続信託」というものがあり、「信託財産について、俺が死んだ後長男が死んでも、長男の嫁には信託財産が行かないように」ということができるんだって。
きんざいの記事では、自分が死んだ後、受益者は後妻とし、後妻が死んだら自分の実子が受益者になるように設定するという例題だった。

これはいいよね。元来の財産の所有者が、どのように財産を使ってほしいかをある程度想定できるから。だけど、ずーっとだと大変だから30年なんだって。

・受託者は法人がいいケースも

そうすると、受者は場合により法人の方がいいかもね?人間は終わりを選べないけど、法人は終わりを選べるから。

委託者や受益者よりも先に受者が死亡するケースも想定せよ、と、きんざいの記事では注意喚起している。

受益者がちゃんと決まっていないと、受者である法人に課税されることがある。相2-5

5.信託報酬の決算書

者は、信託報酬をもらうことができる。本来の受者の事業とは、切り離して、事業部制のようなイメージで決算書を作成するみたい。マイナーだけど、消費税法の試験勉強でも、信託は出てくるからね。論点になりえる。

個人が受者となり、信託報酬を受けている場合には、信託財産にかかる決算書は、3/15が提出期限ではなく、2/28が提出期限らしい。気を付けないとね。

信託法という法律を読んで、確認だ!

6.各種士業へ依頼することに

民事信託は課税関係が特殊なので、各者の課税関係も整理しないといけない。専門家にしっかり相談した方がよく、安易にやるような制度ではなさそうよ。マイナーだけど消費税も関係ある。
出番は、弁護士、司法書士、税理士となるでしょう。土地建物が信託財産になる可能性が高いね。不動産を信託財産にすると、不動産登記するから司法書士にも依頼することが多いんじゃないかな。

 

4月には神奈川で信託の勉強会があるので、何気に楽しみにしている。都度更新していこう!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。

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