30.8.8 準確定申告と相続税申告の電子申告は必要か?30.8.8現在ではこれらの電子申告は出来ない。実装が既に議論されていて、今後は電子申告可能となりえる!
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・準確定申告とは?
準確定申告とは、亡くなった方の所得税確定申告を遺族などが代わりに申告すること。税理士にも依頼できる。
相続税申告は、相続人が申告する。
電子申告とは、複雑な手順や機器を揃えて、インターネットで申告すること。
・電子申告で節税
電子申告は税務署の仕事が減るので、電子申告にすると税務署職員の残業代が減るため、節税になる。だから、出来れば電子申告を勧めているというエライわたし!
法人税や所得税などはほぼ全て電子申告を行い、国家運営の節税に協力しております。エライ!でも一部の書類は結局郵送していたり、電子申告の手順に手間取ったりと、私自身にはいいことが一つもない。・・・。ありがとうがないよ!
・準確と相続税の電子申告!?
現状、準確定申告と、相続税申告(相続人が申告する)は、電子申告(インターネットでポチリ)ができない。
これを、準確定申告・相続税申告についても電子申告できるようにしていくらしい。そうなの!?
・電子申告はなりすまし防止
私は顧客が超少ないから、3月の確定申告期間もヒマだったのだけれど、まともな税理士事務所はめちゃ忙しい。
全部のクライアントに押印をもらいに行けなかったりすることがほとんどなのよね。
なので、たいていの個人確定申告の場合、電話やメールで本人に意向確認をして押印省略の電子申告を行う。
こういう手順があるので、電子申告は特別な手順や機器で、なりすまし電子申告をNGとしている訳なのですねぇ~。面倒くさいなぁと思うものには、理由があるのね。
(郵送申告OKよりもインターネット申告でIPアドレス把握の方がなりすまし防止に・・・いえ、なんでもないです)
・税理士業務 対面の重要性
最近では色んな考えを持つ人がいて、税理士を税務署専門の申告書配達員として利用する人もいる。そういう経営戦略を行う税理士も増えてきたよね~。
納税者のニーズが様々であるから、色んなタイプがいた方がいいんだけど、私は対面対応を重視しております!
書類を郵送やウェブで確認して電子申告で本人と税理士が会わないまま申告するということは、信頼関係が出来てからならいいと思う。(あと、医療費控除・寄付金控除だけのA申告とかも)
でも、最初は納税者のライフプランとか事業の内容とかをヒアリングする時間を確保して、納税者の考えをよく理解した方がいいと思うの。少なくとも、私はそうしたい。
電子申告で手軽にポチリと申告出来てしまう利便性が、納税者との接触機会を減らし、信頼関係の構築を邪魔することがないようにしたいよね~。
人は弱いものよ。利便性って麻薬じゃん。
個人確定申告してから会いに行くとか、工夫した方がいいと思うんだ。
クライアントって、言わないけど顔に書いてあるじゃん?
・準確・相続税申告は単独提出の問題点
このように、電子申告は対面がなくても押印省略して申告出来る。忙しい納税者には便利!
ところで。準確定申告・相続税申告は電子申告に馴染まない気がする。
普段の所得税や法人税の確定申告は、「あなただけの」申告だから、本人がOKすれば税理士が電子申告出来るのよ。
けど、準確定申告や相続税申告は、できれば相続人全員の共同で提出したいんだよね。なぜなら、後から他の相続人から怒られるから。やはり、自分が知らない内に自分にも関係ある事が済まされているってことは、不愉快なのだろうし。
そして、相続税申告や準確定申告の多くは、代表相続人が税理士対応を行うため、他の相続人が疑心暗鬼になるということもある。なので、「期限が迫っているから電子申告!」が出来てしまう環境は、トラブルにならないかなぁとちょっと疑問ね。
本人が天国にいて不在で、家族の話し合いが必要なものは、電子申告は慎重にすべきだと思います。
・準確や相続税はできれば共同提出を
準確定申告は、相続人共同ではなく相続人単独でも提出できるみたいだけど・・・。それは制度上の話で、可能な限り共同で申告するように促すべきなのでは、とわたしは思うのです。
だって、他の相続人しか知りえない情報で他の相続人が申告すると。後から税額が変更することになり、申告のやり直し(修正申告・更正の請求)をするので、相続人から「だったらあの時説明してよ」と文句言われちゃうから!(説明しても言われるもの!)
相続人全員からすんなり押印をもらえることがあれば、電子申告でいいのだけど。そこまでしたのなら、郵送すればいいのにねえ。事務所によっては、いちいち把握できないから電子申告でデータ統一しているのだろうか?よく分からないけど。
利用者識別番号はどうするの?被相続人のものを使うのかな?
・まとめ
電子申告という選択肢が増えることはいいことです。
準確定申告と相続税申告は、電子申告が装備されたとしても起こりえる問題点を考慮の上、遺族の環境を最優先し、利便性は後回しで利用すべきです。