公開研・富の再分配1

30.10.10 公開研究討論会、本年は北陸税理士会と近畿税理士会の発表です。北陸は、「税による富の再分配機能」を検証しました~。全281ページ。

・富の再分配機能について

オープニングでは、格差には色々あって、お金だけじゃないけど今回は経済格差について取り上げます、とのことです。教育格差を例にとり、奨学金がなければ学校に行けない人もいれば、医科大学はほぼ医者の子供が通っている現実がある。

ところで、富の再分配機能は、税だけではない。社会保障と税とで富の再分配機能をなんとかしている。ジニ係数を見てみましょう、ということになった。

ジニ係数・・・・面白くないのでパス。(コラッ)

色々と根拠となるデータが書いてあり、税による富の再分配機能は弱まり、経済格差は広がってきた、とのことです。

・プア層とリッチ層

7ページあたりが面白くて、戦後まもなくの日本のようにみんながド貧民だった頃は暴動を起こしても解決にならないから案外平和(?)だった。

けど、今の日本みたいに餓死する人はほとんどいないけど、プア層とリッチ層が一緒にいると、プア層がリッチ層を妬むようになるらしい。これが、格差問題である、と論文では問題視している。と読んだ。

2006年に学者が一般市民にアンケートをとったところ、プア層の収入アップには関心がないが、リッチ層が更にリッチになるのはムカつく、という結論を得たらしい。このように、ある程度リッチ層がプア層のうっぷん晴らしをしないと治安が維持できないのかもしれないね。

そういえば、中国では知識人を軍隊の下っ端にしたら軍の士気が上がったらしい。プア層の雑草魂って恐ろしいもんがあるよね。失くすものない人って強いよね。プア層の私にはその気持ちはよく分かる。

・税と社会保障で再分配?

15ページでは、富の再分配機能を税によって行いたい政府の気持ちが記載してあったわ。プア層にこれ以上給付は出来ないし、国民健康保険や国民年金の逆進性(というの?)について問題視していた。で、税による富の再分配機能は、お金がかからないからいいらしい。

私は、年金の支給停止の範囲拡大(事業所得等も反映した年金の支給停止)を考えてはどうか?と改めて思います!どんなもんでしょうか、北陸の先生方っ

(事業所得について、どうやって毎月の収入を補足するのかという問題があるのであるが・・・。)

19ページあたりは、垂直的公平と水平的公平についてまとまっている。金持ちの安全確保のために税が富の再分配機能を果たしているのであれば、水平的公平という考えはおかしいよね~。垂直的公平を犠牲にしてラクしているのが水平的公平だ!と論文に書いてあるように見えた。おかしいんだよ。水平的公平って。

1章のまとめ

担税力に即した課税を行えば、結果として公平な税制となるというのが基 本的な考えである

 

・各所得についての考察

利子所得・配当所得は、分離累進課税がいい!との結論となっている。配当については少額の申告不要制度は必要であるが、金持ちが20%で税負担を済ませているのはどうなんでしょうか、という考えのようです。

マイナンバーで所得捕捉すればできるっしょ!という見解です。なるほど~。

利子所得・配当所得の歴史についても書かれていて勉強になったわ。シャウプさんは、利子・配当所得は総合課税がいいー!!と叫んでいたそうです。

・譲渡所得 土地税制

昔は土地等の売却も総合課税だったらしく、地価高騰の際に市場に流通しなくて住む場所がない人が出てきたり事業の発展の足を引っ張ったり、公共的設備のために土地が確保できないという問題があり、分離課税にしたという経緯があったらしい。48ページあたりです。

で、分離課税にしてみたら、一部の地主的な金持ちが一律定率で税負担を軽めにキャッシュを持てるようになった。さらに、購入したのは多くは法人等だったらしく、その後の不動産流通には至らなかったみたいね。宅地の供給安定にもならず、地価の安定にもならなかったという失敗(!?)の税制改正だったみたいです。

私は今の住宅税制しか知らないので、へぇぇ~。という感じ。

現在の住宅税制は、「税負担を安くして不動産売買を活発にしてもらいたい」という考えが強くて、論文では富の再分配になってないからケシカランではないか、資産保有の固定資産税などをもっと議論すべきだー。とのことです。

譲渡損は他の総合所得と損益通算できない点や特別控除などの税制優遇制度は、見直すべきだという主張もありました。

・所得控除についての考察

提言もされていて、ユニークな意見。ひとつひとつの所得控除について丁寧に検討されていた。読んでいて面白いね。

やはり、税理士たるもの所得控除には何かしら言いたくなる気分がないとね!

私とは真逆の意見もあったりして、大変興味深い。社会保険料控除を年金部分とそれ以外とに分けるという意見はユニークね!

給付付き税額控除がいいなぁ、という論文で、所得控除に重要ランクを付していた。税理士会で「これだぁ!」という意見て、珍しいなぁ、なんて思っていました。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。