H30税制改正の話。配偶者と軽減税率。

だんだん出来てきた、セミナー資料。

平成30年の配偶者控除の税制改正をまとめてみました~。

イヌとネコの夫婦っていいでしょ。ネコが化け猫なのはご愛敬ですよ。我が家をモデルにしたんだね、と言われ・・・。ごちゃごちゃ書きすぎ?

H30税制改正。配偶者関連。わたしが作ったので・・・・

我ながら、どうしてこんな難しいことに取り組んだのか、アホだなと思う。土壇場になって、気が付くこともあったりして。何度も見返さないとね・・・・。(専従者の論点はシカトしている)

平成30年の税制改正で、リッチ層の配偶者控除に制限。庶民の配偶者特別控除枠を増やした。合計所得金額76万円未満であったが、123万円以下へと改正。

気を付けたいのは、配偶者の障害者控除なのではないか、と思う!

夫(ここではイヌ)の収入がどれだけ多くても、妻(ここでは化け猫)のその年の所得が38万円(給与収入のみなら103万円以下)であれば、妻の障害者控除は夫が受けられる、ということだ!あえて、同一生計配偶者という名前をつけたのは、障害者控除のためだったのかしらん?

配偶者の種類を3つにしてしまい、世間様に混乱を招くと思う、反省すべきだと思うわ。

源泉控除対象配偶者と控除対象配偶者は重複するケースがあるよ。

ネコ(妻)の所得が38万円超であると、同一生計配偶者に該当せず、障害者控除は受けられないわけで、なかなか理解が難しかったのでありました。

いままでは、障害者控除を受けられる者は、自動で配偶者控除も受けられたので、ベテランほど気を付けないとね。

 納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

(注) 同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいいます。

さらに、別途、配偶者特別控除がある・・・。

こんなに細切れにして、税制ってクイズなの?

 

消費税の軽減税率も作ったわ。間接税だからバケツリレーにしてみました~♪

テン%だからてんとう虫。これは配布せず、説明時に写すだけ。

軽減税率は、「8%据え置きである」と言われるが、実際には「ちがう!」

同じ8%ではあるが、軽減税率は一回10%になってから軽減するので、地方消費税の取り分が違う。

消費税申告書の付表を見たら、ばっちり分かれてた。まぁ、納税額には変わりないから・・・とか思うけど。地方の取り分が違うので、最大限正しい帳簿作成をこころがけ・・・。ほ、ほんとです!

さて、軽減税率導入時、会計ソフトでは、「軽減8%」「経過措置の旧税率8%」のような表記になるんでしょうか?

ソリマチさんに聞いたら「そうかもね」と言ってもらいました。

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。