財務省 税制改正大綱2019 消費課税その他

30.12.21 財務省から、閣議決定された税制改正大綱2019が発表。来年3月以降に可決されれば法律になりまーす。

今回は、消費課税その他をまとめていくよ~。12.28作成

・リンク集

(財務省HPより) 税制改正大綱2019 → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html

(財務省HPより) 税制改正大綱平成31年度 PDF → https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/20181221taikou.pdf

第四 消費課税

1 車体課税

色々書いてあります。わかんないよー!結局何がしたいんだ?

カーシェアで車の所有者が減るし、電気自動車やエコカーの普及化でガソリン税の減収をどうにかしたい、そういうことのようですが。

車体価格が高くても、将来的にガソリン負担が減るからお得であるとか言っていたエコカーですが、税制が変わればこんな感じよね~。

2 復興支援

自動車関連の税制。被災代替自動車は、自動車税・軽自動車税が非課税だったんだ。2年延長です。がんばれ~。

3 措置法

酒とたばこは値上げです。

狩猟税の課税免除措置は5年延長です。

鳥獣保護や狩猟適正化の許可を受けた狩猟者の狩猟税の特例は5年延長です。

田畑の獣害、なんていう論点も今年はアツく勉強したわ。

4 その他

外国人の消費税免税制度(輸出物品販売場制度)は細かいところで手続きが緩和です。

・金地金の課税仕入れ

金地金の密輸品については課税仕入れNGへ(31.4.1以後)。金地金の課税仕入れ時には、本人確認資料のコピーがなければ課税仕入れ否認です(31.10.1以後)。

第五 国際課税

1 過大支払利子税制

支払利子から一定の受取利息を相殺して計算するようになる。調整所得金額には、受取配当益金不算入額などを除外する。損金不算入額は調整所得金額の20%超(現行50%超)を損金不算入にする。けど、純支払利子等が2000万円以下(現行1000万円以下)なら適用なし、ほか適用除外要件が変更へ。

2 移転価格税制

・税務署が決めちゃうの?

移転価格税制の対象となる無形資産を明確化。独立企業間価格算定の資料がない場合には国税職員は一定の知りえる情報を基にDCF法を独立企業間価格とする方法も加えるらしい。

評価困難な「特定無形資産」の評価、予測と結果が相違した場合は「価格調整措置」を導入してなんとかするらしい。納税者が一定期間内に書類等を提出しなかったら税務署長が更正できるようにするんだって。当初取引価格との相違が20%なら更正についてはこの限りでない。

「特定無形資産」という次の3つの要件を満たす無形固定資産は要注意ね。①独自性があり重要な価値がある②予測収益等を基礎に独立企業間価格を算定するもの③独立企業間価格の算定の予測が不確実

詳細も色々書いてあるけど省略ね。過去記事に概要をまとめておいたわ。

(関連過去記事)税制調査会2018-4 → https://mina-office.com/2018/11/19/zeisei-chousakai-2018-4/

3 外国子会社合算税制

ペーパーカンパニーの範囲から除外する会社有り。その他いろいろ。

4 東京オリンピック・パラリンピックの課税の特例

非居住者の参加選手の給与等や報奨金、一定の非居住者である審判、大会の円滑な準備運営の業務を行う非居住者の一定の給与については所得税を課さない

大会主催の外国法人、放送映像制作等を行う外国法人、大会の放送権利を有する外国法人、大会競技の計測・集計を行う外国法人、大会関連業務を行う外国法人が受ける一定の使用料&恒久的施設帰属所得については、所得税・法人税を課さない

これにより、国内源泉所得の全部が法人税非課税とされる場合には確定申告等の提出不要。

地方税も同様よ。

5 台湾との口座報告制度

別にいいけど、台湾って書いちゃったけど、中国本国の考え方に文句がある訳ではないと思いますのでよろしく。

六 納税環境整備

1 証券口座情報の提供(マイナンバー)

マイナンバー制度(個人番号&法人番号)は、証券会社が検索できるように管理しておくこととなる。調書を提出すべき者(株式等の発行者・口座管理機関に限る)からマイナンバーの提供を求められたら提出するものとする。(32.4.1から施行)

・・・・こうして、知らないところでマイナンバーは通知されていくことになりました。ジャンジャン。

2 反面調査、オールOKへ?

国税職員は、事業者等に国税調査で参考となるべき帳簿書類その他の閲覧又はその他の協力を求めることができることを法令上明確化する。

国税局長は更正等をすべきこととなる可能性がある場合で、特定することが困難な場合には、事業者や役所などに対して、特定者(年間の課税標準1000万円超に限る)の氏名住所マイナンバーの報告を求めることが出来る(書面で通知)。ようになるかも。

拒否・虚偽報告は検査拒否等と同様の罰則を設ける予定。報告の求めについては不服申し立て・訴訟の対象。

ここでいう「更正等をすべきこととなる可能性がある場合」については、国税調査について過半数が「更正等をすべきだ」と認める場合or 特定取引者が税法の規定違反すると認められる場合 or 特定取引が経済的観点からみて不道理な取引態様であることにより違法行為の存在を推認させる場合。らしいです。

32.1.1以後に行う協力・報告の求めから。

3 eltax障害発生時 期限延長

eltaxのサーバーダウンしたら申告期限を延長する見込み。

5 その他

マイナポータルで法人設立届を提出する場合には~と書いてあるわ。法人でも、マイナポータルって使えるとは知りませんでした。

帳簿のデータによる保存制度&スキャナ保存制度の見直し。個人の承認申請書は業務開始日から2カ月以内に提出OKへ。

承認申請書の簡素化。会計ソフト業者などが事前に国税当局にシステムがOKかどうか確認できる対応を行う。31.9.30以後の承認申請から。

外国弁護士が通知税理士OKへ?

第二次納税義務の対象にもするようであるが。さて。

税制改正大綱2019は以上、105ページで終わりー!

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。