31.1.17 法定調書をさぼれるか?NOである。1月末までに提供セヨ。
リーズナブルな税理士っているよね。どれだけ、納税者が税務をきちんとやろうと思っても、それぞれ予算というものがあるよね。
救世主のような安い報酬でうけてくれる税理士がいる。
(もっと大々的に広告してもらいたいところ。しかし、平成31年1月から税理士広告規制がゆるく始まりました。格安税理士を謳う人が減ってしまい、納税者が税理士を探す効率が悪くなる一方な気がする)
同業者は、ライバルの顧問料をガン見するんだよ。市場の参考にもするんだろうね。(私のHPでもよく見られている。ほとんど同業者ぽい。)
私は気が付いた!
リーズナブルな税理士は、年末年始の税務(年末調整・法定調書・給与支払報告書・償却資産税申告書)は別料金の税理士事務所が多い、ということ。
年末調整はともかく、一般的には法定調書や給与支払報告書なんて存在すら知らないよね~。
納税を伴わないから軽視されているのか知らんけど。
法定調書は、サボらないでやりましょう。期限過ぎちゃったとしても、いいから、ちゃんとやりましょう。
特に法人はフツーは役員報酬があるから、提供義務が生じる場合が多いよ。ちゃんとやりましょう。
たまに、給与を払っているのに、給与支払報告書を市町村に提出しないという事業主がいます。そういう事業主は色々と失格です。人を雇う資格がない。従業員はモノじゃないんだよ!事業を助けてくれるんだから、従業員を守るんだよ!
年末調整・源泉所得税の処理と一緒に、法定調書を作っちゃえば楽よ。
法定調書を別料金としてしまう会計事務所に依頼している法人は・・・。がんばって自分で作る・・・。(追加と言っても1万円くらいでしょ?税理士への顧問報酬が通常より安いんだから追加料金は覚悟した方がよろしいのでは。なお、私は原則として5人までは追加料金もらってない)
法定調書だけ受任というのはコスパが悪いので、顧問税理士に依頼したらいいんじゃないか・・・。
給与会計ソフトで連動するってシステムもあると思うので、そういうのが得意な人の情報発信を待つ・・・・。
やり方だけ知っても、それが正しい数字なのかどうかは事業主の判断なのよ。
最初はちゃんとした税理士に情報紐づけしてもらうことが大事よ。