相続法改正の勉強会へ

31.1.22 かわさき商工会議所主催、相続研究会の勉強会へ行ってきた!

向ヶ丘遊園駅から徒歩1分、専修大学サテライト会議室へ。東急ストアの玄関の隣玄関から、階段上ればすぐよ。

「相続法」という法律は厳密にはなくて、民法の相続に関する部分の法律が変わる(変わった)んだって。

民法の専門家は、弁護士さんかな~。行政書士や司法書士も詳しいよ。

今回は、配偶者居住権、遺言の方法の緩和、遺言書の保管の利便性向上、などを勉強しました~。

今回の講師先生は、弁護士さん2名。

遺留分など難しいけれども、事例を使った「しくじり遺言書」の話は分かりやすかった。

一般の方と一緒に勉強したよ。積極的に質問などがあり、「そうそう、それ私も疑問に思ったわ」と思いながら聞いていたわ。

私はガチ揉め相続の案件に出会ったことはないけど、いっぱいあるんだろうね。事前相談が大事なんだけど、「自分は死んでるし」「ケンカになってからでいいや」と思う人は多いんだろうね。

どうして、「節税対策!」はめっちゃ聞くのに、「もめ事回避対策!」は及び腰なのか。

配偶者居住権(長期)の計算方式は、正式にはまだ法律になっていないけれども、うっすら案がありましてほぼそちらに確定する模様です。

といっても、実際の配偶者居住権(長期)の法律施行はまだ先みたいなので、のんびりしてて大丈夫かしらね。

遺言書は、一部パソコンで印刷してもOKになったそうです。

自分で作った遺言書は、将来、法務局という役所で有料で預かってくれるようになるらしいです。噂によると、遺言書保管料は数千円ではないか、と。まだ、法律で決まっていないみたい。

法務局HP → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

人は、いつ死ぬのか、誰にも分からないんだからぁ。

・・・そして私は帰宅後、夫に「うちは子供がいないんだから、夫が死んだら大変なの!遺言書書きなさいよ、ほらコレよコレ」と話し、「ハイハイ、書けばいいのね」と広告の裏紙メモ用紙に遺言と変なネコのイラストを描いてくれました。

えーっと、広告の裏紙でも、ネコのイラストがあっても、署名をひらがなで書いても、ハンコがシャチハタでも、遺言書の効力ってあるのかしら???

夫に万が一があったら、わたし生きていけないよ~。死なないでくれ、夫 ( ノД`)シクシク…

しかし、相続発生時の預金について、生活費などであれば、法定相続分の1/3まで(最大150万円/銀行口座ごと)は、他の相続人と連絡がとれなくても引き出すことができるらしいって。

そうなると当座の生活費は大丈夫だけど。

死なないでくれ、夫 ( ノД`)シクシク…

投稿者: 小野寺 美奈

税理士。農業経営アドバイザー試験合格者。認定経営革新等支援機関。相続診断士。FP。 川崎市・東京多摩地方を中心にした、地域密着・現場主義。 税務の記事はご自身で税法を確認されるか個別に有料相談に来てくださいね。