31.1.27 ところで、税務署ってなんのためにあるの?
税の公平な賦課と徴収&税理士業務の運営確保のためにあります。
・うまく説明できず
中学生に税理士法について説明するレジュメを作っていたのです。税務署見学にも行くので、申告納税制度の説明のタイトルを、「税務署が税金計算をしないのはなぜか」とした。
申告納税制度のためには税理士が必要なんだよ!と言いたかったのだけれども、なんか我ながら説明がもんにょりして、うまくいかず。ううっ涙
税理士業務について説明する部分では税務調査の場面に触れ、
「税務署が税務調査のためにドアをノックして自宅へ来ることがあるよ。あなたのお部屋の引き出しを見たり、テストやどんなマンガを見ているのか見る。嫌だよね。ある程度はしょうがないの。もし、調査に関係ないものまで見たがったら、やめてよ!と税理士があなたの代わりに言える。これが税務代理です」
みたいに説明したんだけど。
これは、税務署という存在を知らない人が聞いてもよく分からないよね。税務署って何をするところなのか、説明できなければならぬ。
・「税務署」を説明できない
税務署ってどんなところですか?うまく説明できない。
中学生には、「この後、税務署に見学へ行くよ。さっき作った申告書を提出するところヨ。」とお連れしたけれども。
税務署ってどんなところですか?うまく説明できない。
税務署では、税務署長など3人がお出迎えしてくれて、和やかだったのよ。我が支部は税務署と適度な緊張感がある。税理士側はしっかり文句言うし、それに対して税務署はきちんと答えてくれている(と私は思っている。たまにドンパチな空気がある。)。
中学生と税務署長たちと税理士たちが同卓し、お茶をいただきます。租税教育の一環として、全面的に協力してくれる空気を感じたので。
税務署ってどんなところですか?うまく説明できないので、税務署の方、答えてください、と質問しました。もちろん無茶ブリ!
税務署ってなんのためにあるの?
こういう、シンプルな答えが何日か考えても答えが出なかった。
申告書の受付事務や整理を行うところ。税の負担をサボっているヤツがいないか見張るところ?(これはイマイチだな~)申告納税制度を支えるのは税理士であるべきだし・・・。
・税務署は賦課及び徴収のためにある
なお、国税庁は、財務省設置法19条を根拠に存在するんだって。
事務を国税局に下請けに出し、国税局が税務署に下請けに出している。つまり、税務署は孫請けなのね。
税務署の元請けである国税庁は、財務省設置法19条によりますと国税の公平な賦課&徴収を実現のためにあるんだって~。他にも、税理士業務の適正な運営の確保を図るため、だそうです。
つまるところ、孫請けの税務署がある理由は、「国税の適正で公平な賦課及び徴収の実現」のためにあります!しかし、私の疑問に対する答えではない。
財務省設置法 → https://www.kantei.go.jp/jp/cyuo-syocho/990427honbu/zaimu-h.html
ところで、国税庁HPには、(国税庁の)使命:納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する。
と書いてある。
こちらの国税庁のホームページを見てみましょう。
(国税庁HP)国税庁の使命 → https://www.nta.go.jp/about/council/shingikai/010409/shiryo/p10.htm
なんか財務省設置法とニュアンス変わってる気がするんだけど!
税理士の使命を横取りされた被害者意識が生まれたわ!もう、税理士は役割を終えたんでしょうか。
さて。研究を続けよう!
(税理士の使命)第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
・財務省設置法(抜粋)
下線は私の仕業です。
(任務)第十九条 国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする。(所掌事務)第二十条 国税庁は、前条の任務を達成するため、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)から第二十三号まで、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。一 税理士制度の運営に関すること。二 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。三 政令で定める文教研修施設において、国税庁の所掌事務に関する研修を行うこと。(国税局等)第二十三条 国税庁に、地方支分部局として、国税局を置く。2 前項に定めるもののほか、当分の間、国税庁に、地方支分部局として、沖縄国税事務所を置く。3 国税局及び沖縄国税事務所は、国税庁の所掌事務のうち、第四条第一項第十七号、第十九号(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)、第二十号、第六十三号及び第六十五号に掲げる事務並びに次に掲げる事務を分掌する。一 税理士制度の運営に関すること。二 印紙の模造の取締りを行うこと。三 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。4 国税局の名称、位置及び管轄区域は、政令で定める。5 国税局に、政令で定める数の範囲内において、財務省令で定めるところにより、部を置くことができる。6 前項に定めるもののほか、国税局の内部組織は、財務省令で定める。7 沖縄国税事務所の位置及び管轄区域は、政令で定める。8 沖縄国税事務所の内部組織は、財務省令で定める。(税務署)第二十四条 国税局及び沖縄国税事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署を置く。2 税務署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。3 財務大臣は、税務署の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、税務署の支署を置くことができる。4 税務署の支署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、財務省令で定める。