2019.11.12 今日は、多摩区役所の区民ホールにて、年末調整説明会&軽減税率説明会が開催。ちょっと見てきたわ。
年末調整説明会は棒読みだし、いっか~とサボりましたが、軽減税率説明会は、どんなこと言うのか聞きに行ってみました~。
西税務署の法人税担当の上席さんが話す。あ~、新設法人説明会の時も、話してたなぁ。
一昨年の総務の人は若くて頑張り屋さんだったなぁ、お元気かしら。
今回の上席さんも誰もかれも、税務署の人は役人だから読んでいるだけで罪はないんだけど。(彼らが法律を作っているわけではないから)
・区分経理が出来ていないペナルティ?
「区分経理が出来ていなければ、仕入税額控除は受けられません。きちんとした帳簿作成をしておくんなまし」
おおっ
政府、先手を打ってきましたね。
区分経理が面倒くさくて、「ええい、軽減税率を分けてられない!もう経費は全部、消費税率10%で計上しちゃえ~」は、ダメってことです。
・区分経理が否認された場合の想定
もし、税務調査で「区分経理ダメね~」と言われた場合、
消費税の計算上経費にしていたものは全て経費として認められず(簡易課税は概算経費だから経費の区分経理は不要)、
一旦たくさんの消費税を納税し(仕入税額控除が否認されるからです)、
区分経理をやり直して更正の請求を行う(更正されるかどうかは不明)
という手順になります。
アホくさ~。こんなの、絶対トラブルになるじゃん。
・罰則でしか人は動かないのか?
そんな罰則は大変。最初から区分経理をちゃんとやっておこう。
・・・・てなるもの?恐怖政治じゃあるまいし。
あのね!ちゃんとやる気はあるんだよ!事業主には、時間と知識と税理士報酬の支払いが足りないだけなんだよ!
すべてのレシートを確認できないケースもあるんだから、実務的には柔軟にやってもらいたいね。
こういう、上からガッサーと物言うような制度設計は良くないんだと思うよ。消費税は間接税なので、事業主の協力が大切でしょ。ズルはダメだけど、制度設計は事業主に歩み寄るべき。
・区分経理の取扱いについてモノ申す。
区分経理については、課税庁内の事務運営指針かなんかで「帳簿をやり直せば仕入税額控除はセーフ。でも8%なのに10%にしていた部分は当然に過少申告加算税&延滞税ね」みたいにしてもらわんと困るな。
これは、わたしの願望です。きっと、こうなる。わたしは信じる。